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病院の立ち入り検査について
病院の立ち入り検査について 今年1月末に保健所の立ち入り検査が入ります。 昨年の口頭指導の中で、使用していない病床をどうするか 検討するように・・・という指摘がありました。 当院は一般病床が56床許可病床となっていますが、看護師不足で 実際に使用しているのは35床となっています。 1年前、前任者の退職により今回立ち入り検査の対応責任者となりましたが 使用していない21床に関して「休床届け」を出していません。 建前としては看護師が充足した場合は再開する予定にはなっていますが この場合、やはり「休床届け」を早急に出すべきでしょうか? ご存知の方がいらっしゃればご教授願います。
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管轄指導する保健所の指示に従って下さい。例をあげると、病院開設許可事項一部変更許可申請か病院開設許可事項一部変更届が該当します。 https://www.pref.saitama.lg.jp/b0707/byosin/byosin-sa.html >病院の許可・届出手続 >書類の提出にあたっては、事前に担当に電話連絡の上、提出日時等を打ち合わせてくださるようお願いします。 基本は変更前に申請、許可を受けることになっているのですが、担当の保健所に電話で相談し、検査前に改善をお勧めします。罰則などは、受けないで済む可能性が高そうです。 私が保健所で仕事をするとしたら検査員としてか、保健所長になりそうですが、実務は偉い人ほど精通していない、許可のサインと捺印だけみたいです。 保健所も丁寧に対応してくれると思います。
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- technatama
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私は医療法については詳しくはないのですが、一昨年まで10年間ほど医薬品等の輸入卸を主業務とする中小企業で薬事業務に携わってきた経験がありますので、その観点から回答してみます。 今回の立入検査は、恐らく「医療法第25条第1項に基づく立入検査」なのでしょう。 質問者様はどこの都道府県の病院にお勤めなのでしょうか? 保健所の立入検査の通知があったということは、保健所の担当者が調査に入ることは間違いありません。 確かに病院の許認可は都道府県知事の権限かも知れません。 しかし実務的には、県庁内の医療担当部局が行い、その管轄下にある担当保健所が監視指導を行うのが一般的だと思います。 ですから保健所が来るのであれば、調査内容は衛生管理しかないとは言えません。 近年では、立入検査といっても、抜き打ちの立ち入りということはまずありません。 事前に必ず調査する項目が通知され、それに基づいた準備ができるようになっています。 多分、それらの情報は既に届いていると思いますが。 前回に口頭指導があったのであれば、当然調査側の記録に残っています。 そして、貴病院がどのような対応をしているのかは、ルーチンの調査項目以外に、必ず聴取されます。 早急に「休床届」を提出して下さい。 この辺が私には何とも言えないのですが、貴病院がある都道府県の許認可書類の提出ルートに従ってください。 都道府県によっては、必ず管轄の保健所を経由するようになっていることもありますし、直接県の担当部局に提出する場合もあるからです。
- 177019
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どこが立ち入り検査するのですか?病院を認可している県の衛生総務課では無いですか?「保健所の立ち入り検査」で「許可病床」「看護師不足」などは関係ありません。「保健所」の検査であるなら「厨房の衛生状態」「厨房従業員の健康診断の状況」などが検査の対象で、「休床届」は保健所の管轄ではないと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 「休床届」は厚生局の管轄でよろしいのでしょうか? お時間がありましたら補足回答お願いいたします。