- 締切済み
株取引初心者です。
株取引初心者です。 先日、初めて株を500程売却しました。 特定口座(源泉徴収あり)です。 利益に対して20%分の税金を引かれた額が、振込されていました。 株は夫名義のもの。 妻である私は専業主婦です。 年末のこのタイミングでの売却。 夫の職場で年末調整等、何らかの手続きが必要ですか? 手続きすることで、還付金等発生することがあるのでしょうか? また、追加で100株ほど売却予定です。 1月に入ってから売却する予定ですが、そちらも合わせて年末調整時に何か手続きが必要ですか? 初めての売却だったので、様子を見ながら2回にわけて売却するようにしたのですが、利益に対する税金や年末調整等の事を考えると、年内に一度で済ませた方が良かったのでしょうか? 初心者の為、わからない事ばかりです。 詳しくお答えいただけると助かります。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
dymkaです。 追加のご質問もないようですから、あえて触れなかった点について補足させていただきます。 質問にはありませんでしたが、株式投資をしていれば「譲渡益(≒譲渡所得)」以外にも(短期売買でなければ)「配当(≒配当所得)」もあると思います。 実は、【税法上は(税金の制度では)】、「株式等の譲渡所得等」と「配当所得」はまったく別のものとして取り扱うルールになっています。 たとえば、「配当所得」は(特定口座の制度とは関係なく)もともと「確定申告しなくてもよい(してもよい)」ルールになっています。(例外もあります。) (参考) 『所得税>……>配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >4 税額の計算方法 >(2) 確定申告不要制度 なお、(給与の支払者が行なう)「年末調整」については、前回の回答通り「配当所得」も【無関係】です。 さらに言うと、「配当所得」については「税金の還付があるかどうか?」を試算する際にも「株式等の譲渡所得等」とは別のルールが適用されます。 --- この調子で「証券税制」について解説を始めると、とても字数制限内には収まりません。 それくらい「証券税制」は複雑で、中途半端な改正を重ねた結果「どうかしている」レベルになっています。 おそらく、今後も「根本的にシンプルな税制に変わる」ことは望めず現在のルールに変更が加えられるだけだと思います。 ですから、「最新の証券税制を完璧に理解しておきたい」という特別な目的でもなければ証券税制を【一から(すべて)勉強する】のはあまりお勧めしません。 とはいえ、「何も知らないと税金で損する」こともあるので、私がお勧めするのは「国税庁の確定申告書等作成コーナー」を使いこなせるようになることです。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm お役所の作ったシステムは使いにくいものも多いですが、このツールは(今では)十分実用に耐えうるものになっていて、当然ながら最新の税制にも対応しています。 このツールが使いこなせるようになると、「複雑な証券税制(のルール)」を知らなくても「自分の(その年の)所得税がいくらになるか?(所得税の還付はあるのかないのか?)」を試算することができるようになります。 なお、「所得税の仕組みを知らないと使えない」というものでもなく、最初は戸惑うかもしれませんが「必要に応じて所得税のルールを覚えていく」ことでなんとかなります。 また、「どうしても自分一人ではダメだ」という場合は「最寄りの税務署」で職員さんに使い方を教えてもらうことで、問題なく使えるようになります。 --- ただ一つどうにもならないのが「住民税」です。 「住民税」は「国税」ではなく「地方税」ですから、このツールでは計算できません。 ですから、住民税は「手計算」するしかありませんが、無理ならば自分で試算したものでもよいので「所得税の確定申告書の控え(写し)」を「市町村の役所(の課税担当窓口)」に持参すれば、それをもとに試算してもらえると思います。 そもそも、市町村の役所は「国から提供された所得税の確定申告書のデータ」をもとに住民一人ひとりの「個人住民税」を決定しなければなりませんので、たいていの市町村ではシステム化されていて試算も容易なはずです。(とはいえ、繁忙期は避けたほうがよいでしょう。) (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 *** 最後に、税金とは関係ない「余談」ですが、「株取引初心者」とのことなので「余計なお世話」を申し上げると、ここ数年の日本の株式市場は、よほどの「下手くそ」や「不運な人」以外は「買っていれば儲かる」相場でした。 「でした」と過去形なのは「今後いつまでこの相場が続くのか?」という「未来のこと」は私には分からないからです。 (参考) 『Nikkei 225 - Japan|Stooq』 http://stooq.com/q/?s=^nkx&c=50y&t=c&a=ln&b=1 http://stooq.com/q/?s=^nkx&c=50y&t=c&a=lg&b=1(指数チャート) ※リンクが切れますのでごらんになる際はコピペしてください。 ちなみに、「配当目的の株式投資」の場合は「投資額に対する配当の利回り」が重要ですから、「市場での株(配当を受ける権利)の取引値の上下」は関係がないことになります。 もっとも、世間一般で「株式投資」と言った場合は「取引値の上下を利用した値ザヤ稼ぎ」をイメージする人が多いでしょうし、「配当はオマケ、重要なのは市場での取引値(≒予想が当たるか外れるか?)」という人もまた多いと思います。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税>株式投資等と税金|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto312.htm 『所得税>……>上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm 『所得税>……>上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm --- 『「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ|SMBC日興証券』 http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokutei/haitou/ 『株の配当金も確定申告すればお得!?|やさしい株のはじめ方』 http://kabukiso.com/zeikin/haitou.html --- 『所得税>……>所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html --- 『所得税>税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『所得控除と税額控除の違い【必読】|FPのネタ帳-税金の基礎編』 http://tax.fppad.jp/lib/688 --- 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
すでに回答は出ているようですが、少し補足します。 源泉徴収ありの特定口座の場合、すでにお気づきのように、20%ほどの税金がすでに引かれています。証券会社経由で納税は完了しますので、通常は、これ以上の手続きは必要ありません。 また、株の取引きに伴う利益があった場合、「年末調整」は関係しません。もし、以下のような理由で、税金の調整をしたい場合は、「確定申告」という手続きをとることになります。 確定申告したほうがいい場合ですが、例えば、ある年に株で損失が出たとして、翌年には逆に儲けがでても、その損益をうまく相殺して、税金を払わなくて済むようにできる制度があります。この制度を使うためには毎年、確定申告をする必要があります。このあたりは、おいおい勉強されるといいと思います。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 毎年、利益が出ていれば、特に確定申告は不要ですし、確定申告しても株売却利益の税金は同じく20%程度で変わりません。生活できるほどの給与収入がある人であれば、確定申告をしても税金の額には影響がありません(給与収入に対しても、株売却益に対しても)。これは、株取引の利益は、給与などとは全く別に税金の額を計算する仕組み(分離課税)になっているためです。 というわけで、来年売却して得た利益分は、それはそれで源泉徴収されますので、特に何もする必要はありません。一番儲けが出そうな時に売ればいいと思います。
お礼
ご回答頂きありがとうございました。 大変分かりやすいご回答を頂き、とても助かりました。 ありがとうございました。
※長文です。 >……株は夫名義のもの。 これは、「旦那さん名義の口座で株取引をしている」ということかと思いますので、その前提で回答させていただきます。 ※「口座名義」が旦那さんであれば「株の儲け(所得)」も旦那さんのものとしてカウントすることになります。 --- ちなみに、「口座の名義人」と「取引をする人」が違うと「違法行為」になりますのでご注意ください。(「借名取引」と言います。) とはいえ、「ネット取引」の場合は、他人からは「実際に取引しているのは誰なのか?」が分かりにくいですから、「名義人本人」が「私が取引しています!」と言えばそれ以上追求されないことも多いのが実情です。 つまり、必ずしも「借名取引=不正取引」というわけでもないので、より詳しい調査・捜査が行われるかどうかもケース・バイ・ケースということです。 『不公正取引について>仮名・借名取引とは|SBI証券』 https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?burl=search_home&cat1=home&dir=info&file=home_attention_05.html >……夫の職場で年末調整等、何らかの手続きが必要ですか? いえ、必要ありません。 ***** (詳しい解説) 「年末調整」は、「(会社などの)給与を支払うもの」がしなければならない「(会社が)給与から源泉徴収して国に納めた(源泉)所得税」に関する手続き(過不足精算)のことです。 つまり、「従業員が会社の外で(株で)儲けたお金」とは【無関係】なので、会社に報告する必要もありません。(※仮に報告したとしても会社は何もすることがありません。) --- ちなみに、旦那さんが考えなければならないのは【年末調整ではなく】「所得税の確定申告」という手続きです。 具体的には、以下の解説にあるルールに従って「所得税の確定申告をする必要があるかどうか?」を判断することになります。 『所得税>……>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm なお、「1か所から給与の支払を受けている人」のルールの中に「給与所得及び退職所得【以外の】所得の金額の合計額が20万円を超える人」というものがありますが、「源泉徴収が行われる特定口座(源泉徴収口座)の中の儲け(所得)」は、【このルールでは】考えなくてもよいことになっています。 「考えなくてもよい」のは【証券税制の特例(特別ルール)】でそう決められているからです。 (参考) 『所得税>……>特定口座制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm >……特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座……における上場株式等の売却による所得は原則として、確定申告は不要です。…… >……手続きすることで、還付金等発生することがあるのでしょうか? いえ、上記の通り「旦那さんの会社が行なう年末調整」と「旦那さんの株の儲け」は【無関係】ですから、「会社から(株の儲けに関する)所得税が還付される」ということもありません。 ただし、【旦那さん自身が】【国に対して】「所得税の確定申告」を行った場合は、「所得税が還付される」こと【も】あります。 とはいえ、「旦那さんの給料がそれなりにある(所得税もそれなりに納めている)」ような場合は還付はないと考えたほうがよいです。 なぜそうなるのかについては、「所得税の仕組み」を一から解説しなければならなくなりますので割愛いたします。 なお、ポイントとなるのは「所得控除(しょとく・こうじょ)」「総合課税制度と申告分離課税制度」「源泉徴収制度」といった仕組みです。 「所得税の還付が受けられるかどうか?」の相談先としては、「最寄りの税務署」もしくは「税理士(などの民間の専門業者)」となります。 (参考) 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。…… --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm >……1月に入ってから売却する予定ですが、そちらも合わせて年末調整時に何か手続きが必要ですか? 同じく「旦那さんの会社が行なう年末調整」とは【無関係】です >……年内に一度で済ませた方が良かったのでしょうか? 「所得税(と個人住民税)」は、「1月1日~12月31日の1年間の儲け(所得)」にかかる税金です。 ですから、「分けたから得(損)になる」というものではありません。 むろん、中には「前後の年の儲けは無関係」というルールを逆手にとって節税を考える人もいますが、それはまた別の話です。 --- ちなみに、「株式の譲渡日」は、原則として「受渡日」になります。 『株式等の「買付の約定日」を取得日に、または「売付の約定日」を譲渡日にすることはできますか?|みずほ証券株式会社』 http://www.mizuho-sc.com/beginner/qa.html#sec1 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の】【全ての】所得から【所得控除】を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html --- 『所得税>所得額の計算と課税方法|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto318.htm --- 『源泉徴収制度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6-797830#E6.A0.AA.E5.BC.8F.E5.85.AC.E9.96.8B.E7.94.A8.E8.AA.9E.E8.BE.9E.E5.85.B8 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
お礼
ご回答頂きありがとうございました。 大変為になりました。 今後、色々と株取引について勉強してみようと思います。 またお世話になることがあるかもしれません。 その際は、よろしくお願い致します。 ありがとうございました。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
>株は夫名義のもの なので、夫の収入になります。収入が少なく(経費が多いとかで)課税されないのであれば 確定申告をして下さい。 配当金も一緒に申告することができます。 ただ、収入がある程度あると、合計の収入額になるので・・・税金が増える可能性があります。 次回の購入は妻名義で行ったほうが良いです。 扶養家族から外れない程度の収入を得ているぐらいなら、引かれた税金が全て戻ってきます。 もしくは、妻名義で源泉無しにしておけば引かれないし、扶養家族を外れないなら申告する必要も無いです。
お礼
ご回答頂きありがとうございました。 扶養家族から外れない程度に、私名義で株取引した方が良いという選択肢をご提案頂き、ありがとうございました。確かにそうですね。 今後、検討してみます。 ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
>夫の職場で年末調整等、何らかの手続きが必要ですか? 年末調整の妻の年収欄にその他の収入と合算した金額を書いてください >手続きすることで、還付金等発生することがあるのでしょうか? 還付金は発生しませんが、収入が多いと扶養を外れるなど課税額が増える可能性はあります 税金は1月1日~12月31日までの収入で計算するので来年1月の収入は来年の年末調整で処理します
お礼
すぐにご回答頂きありがとうございました。とても助かりました。
お礼
重ね重ねありがとうございました。 なんだか分かりにくそうで、ずっと避けてきてはいたのですが、国税庁の確定申告書等作成の件、やってみようと思います。 知らなくて損したということがないよう、自分自身も勉強しないと駄目ですね。 ありがとうございました。