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標識交付証明書について

お世話になってます。 原付第二種を乗っているのですが、 標識交付証明書に書かれてある所有者が所有権を有しているということでしょうか? よろしくお願いします。

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  • sb69kamyi
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回答No.3

「標識交付証明書」 「標識」ですから、ナンバープレートのことです。 ナンバープレートを交付しましたという証明書ですので、所有権とは関係ありません。 あくまで交付したナンバープレートについて納税義務があるということです。 所有権というのは、購入者につくものです。 個人売買したのであれば、きちんとお金のやり取りが証明できれば、所有権はお金を払った人のものです。

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その他の回答 (2)

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2335/5193)
回答No.2

>標識交付証明書に書かれてある所有者が所有権を有しているということでしょうか? 他にも回答がありますが、所有者との意味は法的にありません。 ですから、自動車の車検証と異なり常時「原付に備える必要が無い」のです。 つまり、誰が原付の税金を払うのか?の証明です。 然しながら、現実的には「原付納税者=所有者」と見做されています。

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回答No.1

納税義務者であって、所有者ではないかと思います。

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