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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:デジタル簡易無線登録局の対応アンテナの事等です)

デジタル簡易無線登録局の対応アンテナについて

このQ&Aのポイント
  • デジタル簡易無線の登録局で使用する対応アンテナについて疑問があります。
  • エレメント数を超えたアンテナの改造やスタックさせることは違法なのでしょうか?
  • また、指向性の有るアンテナを指向性の無いアンテナで代替することは可能なのかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

 移動用はアンテナが取り外せない構造になっているので、ここに違うアンテナを付ける、要は改造にあたり違反行為になります。  基地局いわば固定局は、特にアンテナについては書いていませんみたいです。要は、簡易アンテナも八木アンテナも接続できる無線機みたいです。  ただし、自作アンテナは違法にあたるみたいです。なぜ、無線従事者の免許がないからです。アマチュア無線は、免許ありですからメーカーでも自作でもできます。でも、昔は、アンテナの申請をしていた時代もありました。  それから、スタックと言うのは英語で積み重ねと言う意味です。。  スタックの間隔は、ネットで調べて下さい。今の時代それぐらいは自分で勉強してみては。  無指向性の簡易アンテナのスタック、お金の無駄使いです。この方法は、ダイバシティ接続と言います。無指向性のアンテナに八の字指向性を持たせるためにします。  アマチュア無線の四級資格を取って実験するのは面白いと思いますが、位相と言うやっかいな問題にぶつかります。  とにかく、メーカー指定でいくのがベストかと思います。素人がスタック接続すると無線機のパワー段を飛ばすだけです。このケーブルの方法はガンマーマッチングと言う方法です。  それから、コネクターは、BNC型です。 取り合えず、無線に興味をもらって有難う御座います。色々とアクシデントもあると思いますが、頑張って下さい。  知識と実戦すれば色々と楽しい無線ライクができると思います。

その他の回答 (4)

回答No.4

>そうですか……となると >http://www.radix-inc.com/rpy/rpy.html >の下の方みたく専用の分配器が発売されているような物ならば >二本並列スタックまでなら合法、という事ですかね?実は >当質問の投稿後に >http://blogs.yahoo.co.jp/mie_ac129/31702758.html >なページを発見した物でして…… その http://blogs.yahoo.co.jp/mie_ac129/31702758.html のページに デジタル簡易無線機の製造メーカーがスタック組んだ状態で工事設計認証を受けてくれたらスタックOKなんだろうけど って書いてますね。 つまり「申請登録後に、スタックを組み直したら、非合法」です。 何故なら「登録申請時の利得と異なる利得になってしまう」からです。 スタックを組んで「運用時にこうなる」って状態で登録申請して、その申請が通れば「合法」になるでしょうけど、そういう登録申請が通るとは思えません。 >それと、3段コリニアら無指向性の物を数本でスタック(分配)させると >登録外扱いとなりますかね? 登録申請時から「利得が変化」してしまうと「非合法」なので、何も出来ません。 「分配して色々いじった状態」で、それを登録申請して、申請が通れば「合法」になります。 >あと、無指向性なアンテナを分配スタックさせると >何か物理的な利点を得られますかね? 得られないと思います。 因みに、当方は4アマなので、そこそこの知識はあります。他の回答者には及びませんが。 4アマは「小学生でも受かる」ので、4アマを取得してみては如何ですか? アマ無線であれば「アンテナは自由に選び放題、自作し放題、改造し放題」ですよ。 アマ無線は、電波出力が免許の範囲内で、なおかつ開局に必要な無線機の図面や書類が整っていれば、自作の無線機や、改造した無線機でも、開局申請する事が可能です。

回答No.3

上空使用できる(3S)のデジタル簡易無線機はアンテナ交換できません。 陸上用(3R)のデジタル簡易無線機はアンテナ交換できますが、交換可能なアンテナは「技術基準適合証明で登録」されたものだけです。 >あれに改造で“く”の字型の反射器を取り付けたら 「形式、構成、利得が合致していないと非合法」になります。 >また、同じく12エレメントのを改造して 「形式、構成、利得が合致していないと非合法」になります。 >12エレメントのを2本スタックさせたら、本数を超えたと見なされて違法になりますかね? 本数は何本だろうと関係ありませんが「形式、構成、利得が合致していないと非合法」になります。 逆に言えば「本数が何本あっても、スタックが何段になっていても、形式、構成、利得が合致していれば合法」です。 >もし、問題ありそうだとしたら >最低でも何センチのスタック間隔が必要でしょうかね? スタック間隔がどうなっていようとも「形式、構成、利得が合致していないと非合法」になります。 >また、そのような使い方をしても違法には なりませんかね? 「形式、構成、利得が合致していないと非合法」になります。 >代わりに車載デジ簡用の >95センチくらいの伸縮式アンテナを取り付けると違法になりますかね? 「形式、構成、利得が合致していないと非合法」になります。 >ハンディータイプのに2本以上の車載用のアンテナを外付けしたらどうなりますかね?最後に >そういう事をしたら違法になりますかね? 「形式、構成、利得が合致していないと非合法」になります。 アマチュア無線と異なり自作アンテナは使用できません。 アンテナを自作したり、色々といじる理由は「利得を良くする為」です。 しかし「利得が合致していないと非合法」という事実は「アンテナの自作や改造の、事実上の禁止」を意味します。 つまり、アンテナを交換する場合は「技術基準適合証明で登録済みの、売ってる交換用アンテナを、無改造でそのまま使う」しか出来ません。

283266
質問者

補足

なるほど、よく解りました。 最初の二つの改造云々以外で想定しているアンテナは全て https://www.icom.co.jp/products/leisure/products/dcr_antenna.html に書いてある対応アンテナを想定しているつもりなので 技術基準適合証明の基準は満たしている筈です。 >スタック間隔がどうなっていようとも「形式、構成、利得が合致していないと非合法」になります。 いえ、あれは そういう意味ではなく http://www.radix-inc.com/rpy/rpy351m12.html のスペック・サイズのアンテナを2本並列スタックさせる場合は 間隔が60センチでも、スタックさせる事で得られる利点が 問題なく発揮されるか否か……という意味だったのです。 >しかし「利得が合致していないと非合法」~ >~無改造でそのまま使う」しか出来ません。 そうですか……となると http://www.radix-inc.com/rpy/rpy.html の下の方みたく専用の分配器が発売されているような物ならば 二本並列スタックまでなら合法、という事ですかね?実は 当質問の投稿後に http://blogs.yahoo.co.jp/mie_ac129/31702758.html なページを発見した物でして…… それと、3段コリニアら無指向性の物を数本でスタック(分配)させると 登録外扱いとなりますかね?ちょっと https://www.icom.co.jp/products/leisure/products/dcr_antenna.html の >単一(V) 3段コリニア >単一(V) 1/4λ+1/2λ×6段 の「単一」とか「6段」というのが、何をさしての事なのか 気に掛かるものでして…… あと、無指向性なアンテナを分配スタックさせると 何か物理的な利点を得られますかね?

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

質問が多すぎます >あれに改造で“く”の字型の反射器を取り付けたら、エレメント数が12本までという 範囲を超えたと見なされて違法になりますかね? 上限の12というのは、どの規定による制限なのですか? そういう理由では違法にはならないのでは? 技術基準適合証明(工事設計認証)で登録されていないアンテナを使用すると、罰則はともかく違法になります。 スタックさせる場合は、複数利用するわけですから認証されている状態とは異なる状態ですので違法でしょう。スタックさせた状態のアンテナの図面を付けて登録申請する必要があるのでは? >また、八木アンテナを2本スタックさせると、どのような利点と欠点が有るのでしょうか? エレメントの伸びている方向にスタックすると、指向性が変わります。  うまく調整すれば、ビームを絞ることができます。 エレメントの伸びている方向にスタックすると、ゲインが変わります。  うまく調整すれば、ゲインが3dB上昇します。 欠点はどちらも重量が倍になり大きいことです。 >最低でも何センチのスタック間隔が必要でしょうかね? 通常は0.5~2λ分開けます。 >それから、指向性の有る八木アンテナを2本スタックをさせるように、例えば棒状および 棒状伸縮式で指向性の無い車載用デジ簡用アンテナを2本以上で分配して使ったら どうなりますかね?また、そのような使い方をしても違法には なりませんかね? 基本的に質問全体のコンセプトが、登録局の申請状態と異なる状態での運用ですので、基本的に違法です。 それらの実際に使用するアンテナで登録局の申請をして、免許が発行されれば違法ではありません。

283266
質問者

補足

>質問が多すぎます すみません、事情あって焦っているものでして…… >上限の12というのは、どの規定による制限なのですか? すみません、言い方が悪かったようです。規定を知っているワケではなく、単に https://www.icom.co.jp/products/leisure/products/dcr_antenna.html に此処に書かれてあったというのみです。 そうですか、殆ど違法ですか。 リンクを貼らなかったので解り難いかもしれませんが、一応 >それから、12エレメントのを2本スタックさせたら~ >~ハンディータイプのに2本以上の車載用のアンテナ~なりますかね? の辺りで想定していたアンテナは全て https://www.icom.co.jp/products/leisure/products/dcr_antenna.html http://www.diamond-ant.co.jp/product/business/digital.html http://www.radix-inc.com/rpy/rpy.html らを確認しながら選抜した物ですので 技術基準適合証明(工事設計認証)には適合している筈です。ただ スタックをしても良いのかまでは明記されていなかったので 解りませんでしたが…… >~スタックさせた状態のアンテナの図面を付けて登録申請する必要があるのでは? ふむ、となるとスタック後の図面を付けて登録申請すれば 合法という事ですかね?実は数分前に http://blogs.yahoo.co.jp/mie_ac129/31702758.html なのを発見したものでして…… >エレメントの~欠点はどちらも重量が倍になり大きいことです。 おお、一番 知りたかった事に御答え頂き、感謝いたします! >それらの実際に使用するアンテナで登録局の申請をして、免許が発行されれば違法ではありません。 どうも引っ掛かりますが、その場合は登録局用の機器でも 免許取得が必要になるという事でもあるのですかね?

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5241/13712)
回答No.1

ご使用になる無線機の技適申請の際に登録されたアンテナ以外のアンテナの使用は全て違法です。 まずは、お使いの無線機がどのタイプのアンテナで認証を受けているか確認しましょう。

283266
質問者

補足

回答をありがとうございます。 最初の二つの改造云々以外は https://www.icom.co.jp/products/leisure/products/dcr_antenna.html に記されている物のみを想定しているつもりですので 分配スタック云々が合法か否かについて以外は 技適を満たしている筈です。 一応、アイコムのIC-DPR6とIC-DPR100を想定して 質問させて頂きました。

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