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家族名義の預金口座と筆跡

  テレビドラマのシナリオで、親が子の名義で銀行の口座を開設していたという話がよくあります。本人に内緒で積み立てた預金の通帳と印鑑を、就職や結婚の祝いとして手渡します。こうした事例に関して、以下の3点を教えてください。金融機関の実務や法務に詳しい方の回答をお待ちしています。 (1)自分以外の名義で口座を開設できるのか。 (2)子が銀行で払い戻しの請求をした際、筆跡が異なるという理由で拒絶されないのか。 (3)生前贈与と見なされて、法定の税を課されないのか。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

口座開設自体は可能です。親は子供の法定代理人ですから口座管理は寧ろ財産管理義務により親の責任です。 銀行は払い戻しに際して預金名義人本人からの請求であれば支払いに応じます(本人確認した上で行った支払いについては銀行は賠償義務を負いません)。印鑑相違を理由に支払いを拒む場合でも本人確認が写真付き確認書類で行われた場合は改印に応じますから本人確認の方が優先します。一方で印鑑が印鑑票のものでも、本人確認書類が無い事を理由に支払い差し止めは可能ですが、万一裁判になった場合負けます(預金約款:印鑑を照合した上で行った支払いは全て預金者からの真正な請求として取り扱います)から通常は支払拒否しません。尚署名鑑により取引する契約であれば当該署名鑑と相違する署名であれば支払いを拒否します。 生前贈与については、毎年課税最低限の110万を超える贈与にして贈与税の申告をすればそれで済みます。120万の贈与なら贈与税は1万。毎年きちんと申告してしまいます。

shiosai123
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

(1) 親権者ならば可能です。  以前は本人確認など不要だったので犬や猫でも開設できました。 (2) 筆跡鑑定などしません。   印鑑以外は印刷でもかまいません。 (3) 場合によっては課税されます。

shiosai123
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

1)子供は親の管理下にあります。 子供を連れて行けば、通帳を作ることができます。 2)筆跡は見ません。 本人確認と、印鑑があっていれば、下ろすことが出来ます。 3)高額なお金ではありませんので、贈与税の対象にはなりません。 (家族間で、お金のやりとりには、税金はかかりませんが、そのお金で土地とか、不動産を購入した場合は、贈与税の対象になります。 もしくは、相続税の対象になる場合もあります。) 家族間で、生活に必用なお金のやりとりは、無税と表記されています。

shiosai123
質問者

お礼

ありがとうございました。

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