- 締切済み
訴えられますか?
初婚だと思っていた男性と、結婚式の契約(契約金を私が支払っています)をしました。 式の準備も進めていて、ウエディングドレスを試着したりプランナーさんとの打ち合わせもしていて、親戚や友人にも結婚の報告(招待状はまだ出していません)をしています。 後から、男性から実は離婚歴があると伝えられました。 しかもそれも嘘で、書面上まだ離婚されていませんでした。 1年ほど準備してきて両親ともに信頼していたのですが裏切られました。 金銭的な詐欺にあったわけではありませんが、精神的苦痛などの理由で訴えることはできますか? 追伸:結婚式場に出した契約書に書いた男性の住所と電話番号が嘘のものでした。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- doraneko66
- ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.4
嘘だらけだから、詐欺は立件難しいけどその契約書などから詐欺を証明しやすいと思います。 ブタ箱なら警察に行き、刑事事件、慰謝料目的なら、民事訴訟ではないでしょうか。
- DORAGON83
- ベストアンサー率30% (53/174)
回答No.3
慰謝料うんぬんより、これって結婚詐欺師じゃないの? プランナーさん側と相談して警察に行った方が…
- tonmatang
- ベストアンサー率18% (40/213)
回答No.2
訴えられますか? OKだよ。 慰謝料取れる。 親戚や友人にも結婚の報告、 結婚式の契約(契約金を私が支払っています)、 プランナーさんとの打ち合わせ、 結婚式場に出した契約書 筆跡は本人なら、 上記で結婚不履行の慰謝料請求出来る。
- Zling
- ベストアンサー率61% (342/556)
回答No.1
「精神的苦痛などの理由で訴えることはできますか?」 もちろん出来ます。