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独身時代から掛けていた保険の満期時の受取について
- 独身時代から掛けていた20年の養老保険が満期を迎えます。結婚後は家計から支払われていた保険料の半分を私が受け取りたいですが大丈夫でしょうか。
- 20年の保険期間を経て独身時代から掛けていた養老保険が満期を迎えます。結婚後は支払いを家計からしていた保険料の半分を私が受け取りたいですが問題ないでしょうか。
- 私が独身時代から掛けていた20年間の養老保険が満期を迎えます。結婚後は家計から支払われていた保険料の半分を受け取りたいのですが問題ないでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
生命保険の死亡保険金などの受け取りと養老保険などの満期返戻金の受け取りとを混同してしまい、間違った解釈をしやすいので注意が必要ですね。 質問者様もご存じのとおり、死亡時などに受け取る保険金と満期返戻金とでは全く考え方が違いますから、ここではご質問の満期返戻金の分与について回答いたします。 1.婚姻「中」の保険の「満期返戻金」は、財産分与の対象です。 2.婚姻「前」の財産は、個々の資産として分与の対象外です。 3.婚姻「中」の財産は、寄与分が考慮されます。 4.保険の満期返戻金は、一時所得として申告が必要となるケースがあります。 ご質問のケースで満期返戻金を契約者(質問者様)が受け取る場合は、満期返戻金の半分を質問者様が受取り、残りの半分のうち質問者様の寄与分(一般的には夫2分の1、妻2分の1ですが、妻の収入のほうが多い場合は妻の寄与分が多くなることもあります。)も質問者様が受け取れるということになります。 質問者様が受け取った分は一時所得ですから確定申告が必要になるケースがありますね。 もしも奥様にいくらかをあげるとなれば、夫婦間でも贈与税がかかりますのでこちらも申告が必要です。 >満期保険金の半分を私が貰おうと思うのですが、常識的に大丈夫でしょうか? 本来なら、質問者様は婚姻前の個人支払い分としての2分の1に加え、婚姻後の寄与分が残りの2分の1ですから、返戻金の半分を奥様に贈与するといのであれば「素晴らしく良い夫」ですね。 質問者様のお気持ち次第だと思いますが、一時所得や贈与税も考慮のうえで分与の計算をされることをおすすめ致します。
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- rokutaro36
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(Q)満期保険金の半分を私が貰おうと思うのですが、常識的に大丈夫でしょうか? (A)保険は、保険会社と契約者との「契約」です。 世間では、保険に「加入する」と正確ではない言葉を使っていますが、 契約である以上、保険契約書に書かれている通りです。 なので、契約書に書かれている受取人が全額を受け取ります。 受け取った保険金をどうするかは、夫婦で話し合ってください。
お礼
話し合ってみます。 ありがとうございました。
お礼
贈与についてもう少し勉強してみます。 ありがとうございました。