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青信号で進まない奴は違反行為なのでは
青信号が短い交差点が有るのですが そこで時々信号が青になっても脇見してるらしく進まずに停まっててそのせいで信号が赤になってしまい行けなくなることが有るのですが このように信号が青なのに進まない奴って交通妨害の違反行為ですよね。 後からクラクションの嵐を浴びせてもいいですか。
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はい、クラクションはそのためにあります。 ご老人が心臓発作で意識不明かもしれないし、鳴らしても騒音で逮捕なんてことにはなりません。
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- santana-3
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>それでは停まっている邪魔なクルマは駐車しているとみなして追い越していけばいいですね。 まさか、交差点内及び交差点から30M地点内は追い越し禁止なのを知らないのかな。
お礼
それは走っているクルマだよ。 停車しているクルマを避けて追い越したところで 何の違反にもならないよ。 じゃないと円滑の交通の妨げになって 渋滞する元だからね。
>停まっている邪魔なクルマは >駐車しているとみなして追い越していけばいいですね。 そんな事、みなして良いなんて、道路交通法に書いてあるんですかw 勝手にみなして良いなんて条文はないですけどねぇw >ところで >信号が青になっても発進しないんだから >そこに駐車していることになりますよね。 なりません。 もう一度、道路交通法の勉強から始められた方が良いですよ。 停止と駐車は違いますので。 勝手に法律をねじ曲げて解釈する事はできません。 >それなら駐車違反になるのではないでしょうか。 >それなら >道交法違反ですよ。 そもそも駐車ではありませんので、相手は駐車違反ではありませんので、駐車違反にはなりません。
お礼
じゃあ 停まっている邪魔なクルマは 停車しているとみなして追い越していけばいいのですよ。 それなら 何も文句ありませんね。
クラクションの嵐で、前の車から怖いオジサンが降りてきて、キミの顔も車もボコボコにされるかもしれません。その覚悟があるなら、どうぞお好きなように。
お礼
もちろん 相手を見てやるのですよ。
いつも法律は絶対だと言っている方の書き込みとは思えない内容ですね。 >このように信号が青なのに進まない奴って交通妨害の違反行為ですよね。 道路交通法違反にはなりません。
お礼
自分の都合のいい時だけ 法律をうまく利用しているに過ぎないのですよ。 停まっている邪魔なクルマは 駐車しているとみなして追い越していけばいいですね。 ところで 信号が青になっても発進しないんだから そこに駐車していることになりますよね。 それなら駐車違反になるのではないでしょうか。 それなら 道交法違反ですよ。
- Sasakik
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青信号が進行を命じるものではなく、「進むことが出来る」のは、既回答のとおり。 さらに、警笛(クラクション)の使用も法の規定がある 道路交通法 (警音器の使用等) 第54条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 1 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。 2 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。 第2項 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 罰則 第1項については第120条第1項第8号、同条第2項 第2項については第121条第1項第6号) 普通に日本語として解釈すると・・・道路交通法第54条のドコにも、青信号で進まない車に対して警笛を使用することを容認するとは読めない。
お礼
そのクルマの前のクルマは既に発進して行ってしまっています。 だから危険性はありません。 緊急車もいません。 停まっている邪魔なクルマは 駐車しているとみなして追い越していけばいいですね。
赤信号は「止まれ」で義務ですが 青信号は「進んでも良い」でずので 義務でも違反でもありません 先日も、信号待ちをしていたら 左から救急車が緊急走行で近づいて来たので やり過ごすため、信号が青になったけど 発進せずに待っていたら後ろの車が クラクション鳴らしやがりました アンタはサイレン聞こえて無いんかと 問いたい問い詰めたい小一時間問t・・・ >クラクションの嵐を浴びせてもいいですか 百歩譲って、気づく為に軽く鳴らすのは やぶさかでは有りませんが(違反行為ですが) クラクションの嵐は五月蝿いから止めて下さい
お礼
そのクルマの前のクルマは既に発進して行ってしまっています。 だから危険性はありません。 緊急車もいません。 停まっている邪魔なクルマは 駐車しているとみなして追い越していけばいいですね。
- kimamaoyaji
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道交法では青信号は進んでも良いと言うことだけです、危険性があるなら進む必要性はありません、その車が交差点内に進入することが危険であったと判断しただけと言う事になります、貴方が交差点内の状況を把握できていたのでしょうか?、そして安全になったから進んだだけとも言えます(特に多いのが信号無視、や無謀な渡り方をする自転車など)。 つまり貴方がそのタイミングで信号を通過できなければいけないなんて法律はありません。 またクラクション=警笛は、危険回避の場合でしか、法律的には使用できません、貴方が止まって動けない事に関して危険性はゼロですから、警笛を鳴らした場合は道路交通法違反です道路交通法第54条第2項)。
お礼
そのクルマの前のクルマは既に発進して行ってしまっています。 だから危険性はありません。 停まっている邪魔なクルマは 駐車しているとみなして追い越していけばいいですね。
- t_ohta
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道路交通法施行令の規定では「青色の灯火」は「直進し、左折し、又は右折することができることを意味する」とされています。 「できる」だけで義務では無いので青信号で交差点内に進行しなくても違法性はありません。
お礼
そうですか。 それでは停まっている邪魔なクルマは 駐車しているとみなして追い越していけばいいですね。
お礼
わかりました。 そうですね。 それでは 鳴らしまくりましょう。