- 締切済み
ユニット型特養 夜勤休憩時間について…
ユニット型特養のユニットリーダーをしております。 退職により新しく相談員が替わり、特養内の業務も見直しを行って居るのですが… その相談員より、2ユニット20名ほど、夜勤22時~8時(休憩:2時間)で行っていたのを、「休憩時間は仮眠等にあてず、利用者の介助の為に待機時間とし、休憩も1時間に変更します!!、減らした休憩時間の給与は支払いません!!あなた達がやれていないのが原因だから」と、こちらが労働基準法などの話を持ち出すと、「黙っていればわからない!!どこも同じことをやっている!!どうせ行く所もない奴の話は聞かない!!」と会話になりません。 施設長は動かず、労働基準局に相談・申告を行うか迷っています。 また、仮に通ってしまった場合は、リーダーとして拒否は可能なのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名や、勤務時間の記録、従来どおり休憩した場合に何がどうなったのか?なんか、ガッツリ記録しておいてください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容なんかを併記すると信憑性が上がります。 以降、必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 労働基準法上は休憩時間は1時間でOKですし、そういう風に言ってはいても、賃金支払いされるなら問題にならないです。 いわゆる賃金不払いの案件になりますが、賃金不払いの時効の2年間、少額訴訟で取り扱いの出来る60万円の範囲までは多少猶予はありますし。 > 労働基準局に相談・申告を行うか迷っています。 段階的な相談先ですと、 ・通常であれば、まずは職場の労働組合へ。 ・組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 医労連・日本医療労働組合連合会(http://www.irouren.or.jp/) など。 ・会社を管轄している労働基準監督署ですが、フツーに相談しても「まずは会社と話し合いして」「賃金請求して」って話になって時間を浪費するので、 -繰り返し改善請求や相談を行なった経緯の記録。 -勤務時間の記録を根拠に内容証明郵便で賃金支払いの請求を行い、指定した期日までに指定した方法(口座番号)で賃金が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 なんかを前述の労働者支援団体の協力なんかを受けた上で用意しといて、行政指導を依頼とかって段取りが良いです。 以降は、支払い督促や少額訴訟など、淡々と処置するのが良いと思います。 最終的には、前述の労働者支援団体なんかの助力を得て労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。 -- > また、仮に通ってしまった場合は、リーダーとして拒否は可能なのでしょうか? 休憩時間を労働基準法で問題の無い1時間にしなさいって業務命令なら、賃金が支払いされれば正当な業務命令ですから、拒否するとマズイでしょう。 働いた分の賃金請求するのが真っ当です。 休憩時間が減ってしんどいって分は、別途業務改善や賃上げを請求とかって方向が良いと思います。 そういう記録残しとけば、休憩時間減ったのが原因で体調壊したのなら、労災主張するような材料になりますし。
お礼
ありがとうございます。 支払いさえされるなら、むしろ夜勤者の多くは希望通りですので問題ありません。 不払い時の対応のみしっかりと行っていきます。