Ciccinoのプロフィール

@Ciccino Ciccino
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  • 登録日2011/05/12
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  • ビンゴカードのUFOキャッチャーについて質問です

    とあるお店のビンゴカードのUFOキャッチャーをし、当たりが出ませんでした。 お店に聞いたところ他の業者に委託しているので詳細は分からないとのことでした。お店側も疑ったことはあるらしいです。 最後に当たったのが7月で8月28日にビンゴカードの補充をしたそうです。 最初から決められた番号があって番号は補充前と一緒でした。 全部ビンゴカードを取ったのですが一枚も当たりはありませんでした。 ちなみに景品はお店にあるゲームソフト(限定版を除く)でした。この場合なんの違法にもならないのでしょうか? 4万超使いました。・・・

  • ビンゴカードのUFOキャッチャーについて質問です

    とあるお店のビンゴカードのUFOキャッチャーをし、当たりが出ませんでした。 お店に聞いたところ他の業者に委託しているので詳細は分からないとのことでした。お店側も疑ったことはあるらしいです。 最後に当たったのが7月で8月28日にビンゴカードの補充をしたそうです。 最初から決められた番号があって番号は補充前と一緒でした。 全部ビンゴカードを取ったのですが一枚も当たりはありませんでした。 ちなみに景品はお店にあるゲームソフト(限定版を除く)でした。この場合なんの違法にもならないのでしょうか? 4万超使いました。・・・

  • 窓用エアコンをひっくりかえして暖房として使う

     窓用エアコンって冷房専用ですよね。  あれで暖房もできればいいのになって思うこともありますけど、ついていても室温が15度以下になるとモーターが停止してしまって使えないあことがほとんどです。  そこで、いっそのこと、エアコンの表と裏をひっくり返して使えばいいじゃないかという提案はどうでしょうか? 冬になったら表と裏をひっくり返して、外に冷房、部屋内に排熱ということです。  そういう使い方したことありますか?  実験したことはないのですが、たしかに部屋内の暖房ができるはずなんですけど、そういう使い方での問題はあるでしょうか?  

    • noname#212916
    • 回答数3
  • PCで履歴書を作成する際、気になるところがあります

    お世話になっております。 現在転職活動をしているものです。 ある企業を受ける際に「履歴書をパソコンで作ってください」と言われました。 フォーマットは指定されておらず、ハローワークインターネットサービスからexcelでダウンロードできるものを使おうと思います。 ただ、その際に気になる点があります。 履歴書の左の下にある「記入上の注意」のことですが、明らかに手書きで書くための注意事項となっております。 また、「手書きの場合は印鑑を押したほうがいい」という意見もありましたが、最近の履歴書は印鑑の欄がありません。 書類選考があるので受かるための履歴書を作成したいです。 そのため、 ・PC作成の場合は「記入上の注意」を消すべきか ・氏名を書くところに印鑑の欄を自分で入力して設けるべきか。 ・名前とふりがなだけは手書きで書くべきか をお教え願います。 宜しくお願い致します。

    • noname#249452
    • 回答数4
  • 手作り品/オリジナル工法の著作権

    ある手作り品の工法を商業作家さんのライトな教室で習いました。 習った工法で私物として作った物を見た、ギャラリーの方から 展示に参加して販売してみないか、とお誘いがあり返事を保留中です。 ※プロ1割・アマチュア9割の混合グループ展ギャラリー そこで、質問なのですが 自分のデザインでも、商業作家がオリジナルと唱っている工法を使用した場合 手作り品の版権や著作権の問題は、厳密にはどうなるのでしょうか。 自分なりに調べた限りでは、 編み物・刺繍など在来工法の場合は著作権はなく、デザイン違えばOK。 ただし習った先生の活動エリア外で、作品発表するのが暗黙ルール。 私が習った工法は、国内では教えた商業作家のみがオリジナルとしていますが 伝統工法のアレンジなので、材料の組み合わせ違いの作家は海外には多数存在します。 ご本人に伺った処、「販売はちょっと...」と口を濁しつつも 「メディアで工法を既に自ら公開済み。それを踏まえて良識的なご判断をお願いします。」 とのご回答でした。 これをどう解釈して良いものか。 調べてみると、元生徒の数人が自作の作品を手作りネットやフリマで販売しています。 おそらく先生としては本当はやって欲しくないけど、手作り流行している今 一度工法を公開すれば、誰かしらやる人が居るのは覚悟してるけど、公的には承認しない。 商業に首突っ込む訳ではなく、自己責任で勝手にやるなら放っておく...という事でしょうか。 展示に参加した場合、手作り品規定の違反に該当しないか心配です。