店舗の賃料の更新について
レストランを経営しております。
約10年前に開業いたしましたが、そのときの契約書は期間内解約の場合違約金6ヶ月の記載がありました。
今回更新の際に実際の更新は平成20年だったんですが不動産業者が忘れていたらしく、平成20年から3年間の更新契約書を持ってきました。さらに1ヶ月約50万円の更新料を請求されています。
質問:
1,更新時期を過ぎている場合同一条件でというお話を聞いたことがあるのですがそれを主張していいのでしょうか?
2,不動産業者が更新を忘れているにもかかわらずさかのぼった契約書を締結しなければならないのでしょうか?後2年後に更新となりおかしいと思うのですが?
3,期間内の解約については違約金を支払うとの項目が追加されていたのですが、最初の契約書は6ヶ月前に解約予告で、すぐにやめたい場合その期間の6ヶ月を支払うとなっているのに、今回は更新最終月約2年後の月から解約月、今月だとすると24ヶ月×50万円=1200万円の違約金を払えとなっております。敷金は約600万円なのに理不尽ではないかと思いますが、条件をのまなければならないのでしょうか?
教えてください