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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:厚生年金基金について)

厚生年金基金について

このQ&Aのポイント
  • 厚生年金基金とは、個人ごとに設けられた仮想口座で管理される金額であり、退職後の年金給付や一時金給付の基礎となるものです。
  • 選択一時金は、退職時に基礎となる金額の一部を一時金として支給する制度です。
  • 加入5ヶ月時点での加算金は116200円であり、これは会社と自己負担の5か月分の金額です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

国民年金基金加入の人は、 1.国民年金(国の制度) 2.厚生年金(国の制度を代行している) 3.基金独自給付分(基金独自) の3階建ての制度にに加入しています。 毎月支払う保険料をこの3つの部分にそれぞれ割り振りしているわけです。 1,2の部分については会社・従業員が折半(まれに会社負担が多いことも)で負担しています。3の部分については基金によりまちまちです。 で、今回案内のあったものは、この3階部分についてです。 3の独自分は、退職などで脱退するときには、  a.年金として受け取る  b.一時金として受け取る(これを選択一時金という) という選択肢が示されるのが普通です。aについては選択できるための条件として加入年数を規定してある場合もあります。 で、その仮想口座の示す残高は、要するに現在退職した場合にbを選択して支払われる金額を示しています。 その仮想口座の中身は比率はわからないけれども会社と従業員で支払った保険料+運用による利息で構成されていて、要するに平たく言うと積み立て預金の残高みたいなものと考えればよいでしょう。 では。

xxmaronnexx
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 度々お世話になりますm(_ _)m 大変分かりやすいご説明で、いつも助かります(涙)

xxmaronnexx
質問者

補足

とてもよく分かったのですが、その送られてきた紙の本文中に 「加入期間10年未満の場合は、退職一時金額または、選択一時金相当額のうち、いずれか高い額を保証した金額」とあるのです。 退職一時金と選択一時金相当額は別物みたいなのですが???

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

厚生年金基金について、簡単に説明します。 厚生年金基金とは、厚生年金の上乗せとして企業が独自に設立したり、同業種の企業が集まって設立するもので、基金独自の年金支給と、国の厚生年金の一部を代行して支給します。 基金からの給付は、老齢厚生年金の報酬比例年金を代行し、プラスアルファを加えて支給する「基本年金」(基本部分の給付という)と、基金独自の設計による上乗せ給付である「加算年金・一時金」(加算部分の給付という)の2 本建てになっています。 基本部分の給付は基金に1 カ月以上加入した人なら誰でも受けられますが、加算部分の給付は、加入期間などについて一定の条件を満たした場合に支給されます。 特に加算年金は長期加入が支給の条件となっていますので、加算部分の給付を受ける条件を満たしながら長期加入しなかった人については、退職時に加算年金の原資を一時金として支給することになっています。 途中で退職する場合、勤続年数によって(一般的には10年)、強制的に脱退して一時金を支給される場合と、本人の希望で一時金か厚生年金基金連合会に移管して、将来、年金受給可能年齢になったときに年金として受給するかを選択できます。 又、他社に就職した場合、同じ基金に加入している会社であれば、継続して加入することが出来ます。 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/kigyonen/kigyo041.html#k1

参考URL:
http://www.pfa.or.jp/
xxmaronnexx
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>「加入期間10年未満の場合は、退職一時金額または、選択一時金相当額のうち、いずれか高い額を保証した金額」とあるのです。 >退職一時金と選択一時金相当額は別物みたいなのですが??? 厳密な言葉の使い分けについてはその会社の規定になりますので、参考までにお話しすると、 大体においては厚生年金基金の加算金の部分というものは退職金制度と密接に関係しているのが普通です。 で、退職一時金の場合、通常たとえば自己都合退職であれば減額するとか、会社都合であれば増額するとか、結婚退職であれば増額するとか、早期退職奨励の為に中高年であれば増額するとか、色々経営戦略として色をつけています。で、そうなると厚生年金基金の部分の選択一時金との金額が一致しなくなるわけです。 そのつじつまあわせとして、退職したときに選択一時金を受け取ることになるのだけど、退職一時金の保障金額が上記のような政策的な要因で高い金額となっている場合は、その金額まで支払いますよということでしょう。 ややこしい話になるのですが、このような仕組みにしている理由としては一つは厚生年金基金の加算部分に対しては税法上非課税扱いとなるので、これを利用して退職金の積み立てをしているためです。でもそれだと政策的な退職金の増額・減額は出来ないので、基金のほうをベースにして差額は基金以外から拠出して最終的な退職金としています。 ご質問者の会社の制度の詳細は知らないので上記はあくまで一般的にとられている制度の一つのやり方であり、それと同じであれば、補足いただいた文面は理解できるという話です。 正確なところは会社にお聞きください。

xxmaronnexx
質問者

お礼

そっかぁぁぁO(><)O よーく分かりました。 そうですね。退職金て場合によって変わりますもんね。 うちの会社は基金はしてないのですが、知人に質問されまして。とっても参考になりました。 ありがとうございました。

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