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他人の子を育てたくない!

結婚6年目、子供3歳の男性です。とても悩んでいますので、ご意見お聞かせください。 父母が医師なので、子供の出生前から相談に乗ってもらおうと妻に言っても、頑として聞き入れず、出産後も診てもらうことはありませんでした。その他は普通の義両親としてキチンと付き合うので、不思議だと感じてきましたが、或ることがきっかけで妻の不貞が分かり、探偵社の力を借りて調べてみるとだいぶ前から続いています。怒りと同時に息子の出生についてまで疑問が広がり、とりあえず遺伝子鑑定調査を掛けたところ、息子との間には関係がありませんでした。念のためにもう一社に依頼した結果も同じでした。落胆と怒りはとても収まりません。 離婚は決意しました。同時に息子を除籍したいのですが、遺伝子鑑定と5年前からの不貞の証拠では息子の除籍の裁定をもらうことは可能ですか。 3年間、目に入れても痛くなかった息子への思いが逆転してしまったことに驚いていますが、息子は不憫です。その思いが入り乱れて心苦しい日が続いています。 妻には、父子関係不存在証明を得て、速攻で調停、裁判に掛けようと思います。 この件は未だ誰にも相談していませんし、妻と不貞相手には再起不能な社会的制裁を受けてもらおうと思います。 ご意見をよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#219918
noname#219918
回答No.14

知ってる人に同じような事件がありました。 でも彼は血の繋がりのない子を自分の子として育て、妹が生まれてからも何のこだわりもないように見え、傍目には息子が彼の子ではないとは誰も気が付かないほどでした。 こんな人も珍しいとは思いますが、「妻と不貞相手には再起不能な社会的制裁を受けてもらおう」と考えてしまうところが、思い入り乱れて心苦しい日が続く原因だと思います。 これを考えないことはとても難しいことなのはわかりますが、自分にブレーキをかけることも一つの選択肢としてあると思います。

回答No.13

>父母が医師なので、子供の出生前から相談に乗ってもらおうと妻に言っても、頑として聞き入れず、出産後も診てもらうことはありませんでした。 この時点で奥さんに既に舐められていたってことだろう?なぜ実力行使してでも白黒つけなかったのか?それが疑問だ。 たしか真実を知ってから1年以内だっけ?異議申し立てができるのはね。 もう法的のみではあるが父子関係が確立してしまった今では覆せないことである。 お子さんの立場から見たら、いきなりお父さんがお父さんで無くなったというショックに加え、お父さんが冷酷になってしまったというショックもある。これは君以上に傷つくことなんだ。 >この件は未だ誰にも相談していませんし、妻と不貞相手には再起不能な社会的制裁を受けてもらおうと思います。 法的なことは弁護士に相談するしかないだろう。それで君にとって有利なことができたとして、本当にそれでいいのか?そこを深く考える必要はあると思うぞ。

noname#210064
noname#210064
回答No.12

酷い話ですね。 やれるところまでとことんやったらいい。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.11

大沢樹生さんとこと同じパターンですね。ちなみに大沢さんのあの件は、まずはとりあえず親権を母親に渡す、ということで折り合いがついたそうです。息子さんは結構な年齢でしたがまだ未成年だったので、少なくとも彼が18歳になるまでは再鑑定は先送りにする、ということで双方の弁護士は同意に達したようですね。まあたぶん18歳になっても再鑑定はしないでなんとなく・・・という感じにするということではないでしょうか。 法的なことは弁護士さんに相談ですね。法的には質問者さんの子供ということになりますから、質問者さんが死ねば嫡子として法的に財産を相続する権利があります。だけど本音をいえばそんなのまっぴらごめんだでしょう?それをどうするかについては弁護士さんとの話し合いになりますね。親子関係を認めないということになると、少なくとも出生届は出してあるので結構面倒なはずです。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.10

まずあなたがやるべき事は、裁判所に「親子関係不存在」の申し立てをされることです。結果は、認められるでしょう。子どもさんがあなたの籍から抜ける(除籍)という事ではなく、あなたの戸籍には子どもさんが存在しない事になります。子どもさんとは戸籍上も血縁もない、という事です。 次に、あなたがおっしゃっているとおり、裁判所の決定を元に、奥さんと子どもの実の父親に慰謝料を請求しましょう。子どもさんを実父に代わって3歳まで育てた事と精神的な損害について請求しましょう。 問題は、奥さんは不倫相手と関係があったのですが、同時にあなたとも時期を同じくして関係を持ったので、妊娠はあなたの子どもと解釈して出産したのか、それとも、どちらか分からない又は、不倫相手の子どもだろうと思いながらあなたと結婚しているのであなたの子どもとして出産してしまえ。と、いう気持ちで子どもさんを出産されたかの違いと、不倫の問題と妊娠出産の問題をどの様に位置づけて交渉すべきかであなたの請求が認められる程度は代わってきます。慎重に丁寧に、が原則要求される問題です。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.9

これは専門の弁護士に相談されると良いです。 この様な強い弁護士がいるので、探して頼めばと思います。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.8

「息子の除籍の裁定」が何を指すのかを勘違いしていたかもしれません。 単に戸籍上から抜けばいいだけですか?それなら離婚して親権を渡せばあなたの戸籍から抜けます。ただし、「血縁上の親子であるとする記録(それが事実かどうかは別)」は残り続けますが。 戸籍上から「血縁上の親子であるとする記録(それが事実かどうかは別)」を消すことは、少なくとも現在の日本の民法上は不可能だと思います。 このあたりの法律は、明治時代に作られたものです。ですので当然、DNA鑑定のことなど念頭に無く、あとから事実が判明する可能性など考えられていなかったのでしょう。 明らかに現代にそぐわない内容になっているので、地元の国会議員などに相談すると、もしかしたら法改正を検討してくれるかもしれません。「1年以内」という期限を延長あるいは撤廃だったら十分に可能な改正だと思います。

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.7

親は恨んでも子は恨まずでいて欲しいです。 単に血が繋がっていない子供を可愛がって、情を持つことが辛いだけで、あなたは、その子に怒りや可愛くないと思ったり、恨んでもいるわけではないと思います。 辛いだけですが、それは母親にあたっても子供には、あたるべきことではないでしょう。 その子のこれからの人生というものがあります。 それだけは踏みにじらないで欲しいと思います。 子供との関係は、親戚のおじさん程度の感覚で、穏便に済ませて欲しいと思います。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.6

民法の話になります。 第七百八十六条  子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。 とあるので、認知したあとでそれを取り消しを求めることは、可能です。ただし… 第七百七十七条  嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。 とあります。ので1年を超えているのであれば「息子の除籍の裁定」に関しては無理ではないかと思います。 詳しいことは弁護士に相談したほうがいいと思います。 「このケースで裁判可能かどうか」という点だけについて言えば、30分あれば相談できると思います。短時間の相談なら自治体で無料相談をやっているところもありますし、普通の弁護士事務所でも初回30分は5000円です。 もしも可能といわれればそのまま進めてもらえばいいですし、無理といわれるのでもこんなネットの誰とも分からない人の回答で終わるのと違い、法律の専門家に無理と判断されたのならあきらめも付くと思いますし。 「息子の除籍の裁定」に関しては無理だとしても慰謝料等は少なからず勝ち取れるでしょう。確実に弁護士が介入する話になると思いますので、どちらにせよまずは弁護士に相談だと思います。

回答No.5

 ちょっときつかったですね。   >同時に息子を除籍したいのですが、遺伝子鑑定と5年前からの不貞の証拠では息子の除籍の裁定をもらうことは可能ですか。  離婚が成立するときに親権を向こうに渡せば自動的に除籍になると思います。弁護士にご確認ください。    裏切り行為にあってハラワタが煮えくり返っていることでしょうからこの勢いで離婚成立まで乗り切ってください。  冷静に考えると結婚生活6年だと奥さんはたぶん30歳を超えて瘤つきになって慰謝料も払うわけですからかなりのハンデです。更に今までの子供の養育費の返還が認められれば人生をやり直すのには相当な痛手です。  間男の方にも慰謝料と養育費の返還を要求できれば相当な額になりますので洒落にならない高額な風俗通いだったと思い知ることになるでしょう。  金を取れるだけ取ったら綺麗さっぱり忘れましょう。  たかが女のことですから。  子供のことは次回の良い練習台だったと考えればよいことです。  容赦をする必要は全くありませんが、怒りで自分を失うのも悔しいことです。

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