• 締切済み

他人の子を育てたくない!

結婚6年目、子供3歳の男性です。とても悩んでいますので、ご意見お聞かせください。 父母が医師なので、子供の出生前から相談に乗ってもらおうと妻に言っても、頑として聞き入れず、出産後も診てもらうことはありませんでした。その他は普通の義両親としてキチンと付き合うので、不思議だと感じてきましたが、或ることがきっかけで妻の不貞が分かり、探偵社の力を借りて調べてみるとだいぶ前から続いています。怒りと同時に息子の出生についてまで疑問が広がり、とりあえず遺伝子鑑定調査を掛けたところ、息子との間には関係がありませんでした。念のためにもう一社に依頼した結果も同じでした。落胆と怒りはとても収まりません。 離婚は決意しました。同時に息子を除籍したいのですが、遺伝子鑑定と5年前からの不貞の証拠では息子の除籍の裁定をもらうことは可能ですか。 3年間、目に入れても痛くなかった息子への思いが逆転してしまったことに驚いていますが、息子は不憫です。その思いが入り乱れて心苦しい日が続いています。 妻には、父子関係不存在証明を得て、速攻で調停、裁判に掛けようと思います。 この件は未だ誰にも相談していませんし、妻と不貞相手には再起不能な社会的制裁を受けてもらおうと思います。 ご意見をよろしくお願いします。

みんなの回答

  • mqm
  • ベストアンサー率44% (97/219)
回答No.24

最高の弁護士を知っています。 日本中を飛び回っている有能な人道派の女性弁護士です。 テレビに出てマスコミから引っ張りだこになるようなタイプの人ではなく 親身に相談に乗ってくれる名門校出身の実務タイプの信頼できる方です。 もし、お望みでしたら、 「全財産をすられて、日本に帰るお金がありません。いくらでもよいので貸してください。」 この全文を検索にかけて見て下さい。 それでは、問題の解決に向けて多くの支援者が応援して下さっていることを踏まえられて 専門家の助けを得られることをご考慮なされてはいかがでしょうか。

  • stulte
  • ベストアンサー率16% (6/36)
回答No.23

僕もあなたと同意見です。ただし、僕は独身男で好きな人さえいないので、参考程度に言わせてください。 不倫に奔るということは、自分の家庭が壊れることが分かっていなければならないと思います。もしあなたも同じような立場でも、同じことです。自分の家庭を壊すことを覚悟でできない人間は、はっきり言って無責任です。そんなシモがゆるいあばずれ女とは即離婚なさった方が良い。この女のお望み通り壊した訳ですから。 ただ、たとえ他人の子供だったとしても、あなたがその子を受け入れるなら、永遠に黙っておいても良いとは思いますが、上記の文言を見ると、そのようなことが到底受け入れられないということなので、弁護士に即刻相談するべきだと思います。離婚して慰謝料をもらうことも悪くはない。その女とはたまたま縁がなかったと思えば割り切れるでしょうか? もう1人作る? なんて聞いて、彼女にチャンスをあげるのもよろしかろう。結果によっては、あなたと何らか関係のないその子を養子として入籍させるという勝負にも打って出られては? あなたの相談をたまたま見て、「弁護士ドットコム」というサイトの『「子供の除籍の手続きについて」の法律相談』というページを見つけました。お役に立つかは不明ですが。

回答No.22

私も徹底的に加害者2人をつぶす覚悟でやるべきだと思います。 更に、子供について、主様が後悔する云々という意見もありますが、最初から連れ子として結婚するのと 後から他人の子と判明した場合とでは状況が違います。 子供は、不倫相手の子の可能性が高い。 そして、自分の子ではないのが明白です。 子供はどうする?というバカげた意見がありますが、それこそ、子供は不倫相手と奥さんが考えることでしょう。 托卵は最大の裏切りです。 徹底的に。 まずは、離婚に強い弁護士を入れて下さい ただし、社会的制裁は無理かも知れない とにかく、他人の子とわかった以上、育てる義理はありません。 早く籍を抜きましょう。 余計なことかもしれませんがでもとんなでもない女ですね。

  • manmanmann
  • ベストアンサー率12% (535/4296)
回答No.21

裁判の結果がすなわち結論になるとおもいますので、現時点でなんともコメントしがたいですが、ただあなたには時間が必要だとおもいます。 数年後、やはり情が勝つのであれば、会うくらいはしてもいいのかもしれませんね。

  • nomadjp
  • ベストアンサー率9% (8/82)
回答No.20

自分の子供が他人の子供だった・・・托卵ですね 奥さんは確信犯!あなたの子供でない事は分かっていたから頑なに拒否したのでしょう‼ とんでもない女! 全て証拠がそろっているなら離婚に強い弁護士雇い徹底的に 不貞者2人を叩き潰すべき とにかく証拠です 裁判所は証拠主義ですから 証拠さえあれば除籍も可能なはずです または不貞相手に特別養子縁組させるのも方法です 裁判は公に内容が残ります その事を前提にさせて 通常でない多額の慰謝料も請求しましょう このような鬼畜な連中には制裁あるのみ 子供に罪は無いからとか というのとこの問題は別です 妻や不貞相手が責任持つべきことで あなたではありません!

  • we2146
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.19

はじめまして。 30歳、女性独身(子供なし)です。 沢山の意見があると思います。 私の回答も主様の人生にとって少しでもプラスになるように、 主様のお力になれれば幸いです。 まず、今はとても心苦しい状況が続いていると思います。 主様に非がないと、この文章からは察する事ができます。 苦しいのは、その分大切に思っていた証拠だと思います。 もうすでに熟慮されていると思いますが、 文章からは一時の感情で大切な事を見失っている、という風にも見受けられます。 主様のお気持ちはよくよく分かるのです。 奥様に対しての気持ちはもうないかもしれません。 しかし、現状でお子様との縁を切ることが主様の幸せか、 と他人である私が考えた時に、ベストな選択とはどうしても思えないのです。 私の人生も短いなりに色々ありました。 この一文から、主様がとても優しく、お子様を大切に思っていた事が分かります。 【3年間、目に入れても痛くなかった息子への思いが逆転してしまったことに驚いていますが、息子は不憫です。その思いが入り乱れて心苦しい日が続いています。】 優しいから苦しむんですよね。 奥様とお相手様への社会的制裁に関しては、しょうがないと思います。 主様が納得できるまで戦ってもいいと思います。 お子様はどうなりますか? 主様の手を離れたあとも、そのような両親のもと愛情をうけられるでしょうか? 他人の子だから関係ないと思ったら、それまでです。 それもありなんですが、 きっと時間が経てば、主様が後悔するのではないかと思ってしまうんです。 いまはお一人になり、よくよくもう一度お気持ちの整理をされる時間が必要かと思います。 生意気な意見ですみません。 でも、そう思います。 決意って、変わることもあると思います。 人だからしょうがないし、一時の感情で決めてはいけません。 納得できないことや、どうして自分が?と悩むことが多いのが 人生なのかなって最近思います。 立ち止まることも必要です。 もしかしたら主様の求める返答とは異なるかもしれませんが、 文面から私が察した主様のお気持ちはそのように感じました。 辛い事の先に、明るい人生を歩まれますよう、 赤の他人ではありますが願っております。

  • motoura
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.18

社会的制裁に関して、興信所は協力してくれないのでしょうか? 不貞に関する慰謝料請求は証拠あるので弁護士が喜んで助けてくれるでしょうね。 ただ、それ以上の金銭的苦しみ、制裁をお望みであればお力になれる事もあるかも知れません。 いくらでも方法はあるでしょうね、この場合は。 相手の男性とその関係者、奥さんとその関係者、相手の男性の職場環境、どこまでもやり込めれると思います。 3歳の息子さんだけは同じ被害者です。許すとかではなく、心の痛みを共有してあげてくださいね。

  • zyamada
  • ベストアンサー率5% (2/34)
回答No.17

>父母が医師 貴方と父母が先ず遺言状を書いておくことです。 「嫁と子供には一切相続させない」と。(遺留分があるので現状子供には何割か。離婚しなければ嫁にも1/4は行きます。) 弁護士は判例等を検討して、有能な弁護士を雇いましょう。 単純な離婚訴訟のみで生活してる無能な弁護士多すぎですから。 嫁と不倫相手にはとことんやりましょう。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.16

再度失礼いたします。私の先のアドバイスは、10年近く前に私が関わったケースを元に申し上げたのでした。しかし、父子関係の判例が最近あったことを思い出し少し調べてみたところ、あなたのケースは「父子関係不存在」の調停は無理だということが分かりました。(妊娠の時期も奥さんと同居されていて普通の夫婦生活が営まれていた) 生物学的に父子関係が否定されても子どもさんは、戸籍上はあなたの子どもさんになります。子どもさんを手放されるのなら子どもさんと実父とは養子縁組(特別養子縁組)をすることになります。子どもさんは3歳ですので実父とは実際は実の親子に戸籍上なります。あなたの戸籍からは抜けます。慰謝料の請求は先のアドバイスで申し上げたとおりの方法が賢明な方法です。 平成26年7月17日最高裁の判例について 妻が婚姻中、夫婦関係の実態は失われてはいないものの、DNA鑑定により父子関係が認められないことが明らかである事例に於いて、いずれも嫡出推定が排除されない事を理由に、訴えを却下しています。

回答No.15

今回の被害者は、 自分の本当の息子として育てた貴方と、、 本当の父親として育てられてきた息子さんですね。 あなたもそこは良くわかってらっしゃるので、心苦しく感じてらっしゃるのでしょう。 憎むべきは今の嫁さんですね。 お子さんについてですが、 認知の問題も絡んできそうなので、こうなれば同士として面倒見てはいかがでしょうか。 奥さんのほうは貴方は裕福の家庭のように思えますので、 それが目当てだと予想できますが。。。

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