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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公衆街路灯のLED化)

公衆街路灯のLED化で問題発生!電力会社への申請漏れが節約の妨げに

このQ&Aのポイント
  • 今年部落の班長(会計)になったが、LED化した地区街路灯の申請を忘れており、節約にならなかった。
  • 今年の区長がLED化しても申請していない地区が多く、申請すべきだという通達があった。
  • 電力会社に問い合わせたところ、県の登録業者の申請しか受け付けられないことが判明し、申請料が発生した。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#222312
noname#222312
回答No.3

補足を頂いたので再投稿します。 街路灯は省電力の防犯灯で個人敷地に敷設のポール取付の蛍光灯という事で理解しました。 防犯灯で蛍光灯という事は20Wが規定です。 20Wの防犯灯に相当するLED灯は消費電力が12W~15Wのものが主流です。 日本全国には10社の電力会社がありますが、どこの電力会社でも契約内容が同じではありません。 特に関東以南では一般家庭でもリミッターすら設置しない大雑把な契約内容でしかなく、定額電灯でも1A単位で区切られているような地域とは大きく乖離するかもしれません。 そういう電力会社管内ですと、消費電力が僅か数W/h下がった程度で申請し直ししても電気料金に反映されるような区分が設定されているかどうかが判りません。 先の回答には書きませんでしたが、仮に消費電力が数W/h下がっても契約容量や電気料金に差が出ない事もありますし、そのために電気工事業者に依頼して電力会社との防犯灯1灯毎のまとめて何十灯かの申請処理を委託する手数料や何やと比較して、どちらが結果してトータルでの経費削減かという話しもありますよと言えば良かったですね。 >中電の話でH23年以前は少電力の公衆街路灯の料金設定が無く、 この年から導入したと回答ありました。 中部電力がそのように回答しているのならそういう事なんでしょうね。 >LED化に伴い電力会社に申請が必要なことを 知っていたかこれから問い合わせる次第です。 また電気工事業者もほぼ地元の業者で申請についての回答は曖昧のようでした。 この電気工事業者が交換した防犯灯は 自分が管轄する世帯で街路灯が31本、他の地区でも同じくらいの数として5地区ほどあります、他地区についての話はこれから区長に伺います そういう細かい定額電灯料金が設定されていない電力会社ですと、申請しても結局は電気料金は同じという事もありえます。 そういう電気料金設定があれば申請すれば電気料金が若干下がるという事です。 >これだけでは自分でできる、と解釈してしまいますよね、 実際は電気工事店名、登録番号・・・ 工事店でなければ書けません。 日本全国どこでも各地区の電力会社からそういう許可をされている電気工事業者、あるいは電気工事士個人のみにしかできない事です。

その他の回答 (2)

noname#222312
noname#222312
回答No.2

電気工事会社を経営する者です。 地区街路灯というのは公道、あるいは民地に個別に建てられているポールですか? それとも電力会社かNTTの電柱を借用したものですか? 質問者さんは街路灯と言ってますが、それは道路照明灯でしょうか? それとも防犯灯でしょうか? 個別のポールだとして公道上であれば道路管理者と警察の許可があれば作業可能であり、民地内であれば何ら許可は不要です。 電力会社やNTTの電柱を借用しているのであれば、照明灯の取替工事を行う旨を事前に報告して許可をもらわなければ、他人の所有物である電柱で無断で工事はできません。 照明灯が役所の所有物であろうと町内会の所有物であろうと、道路照明灯であろうと防犯灯であろうと照明灯のランプの種類には規定があります。 それは電力会社からの引込線以下の契約で照明灯のランプの種類と消費電力を考慮した定額料金制による電気料金の支払いをしているからです。 照明灯が壊れた、あるいは電気料金削減などのために照明器具を交換するのは所有者の一存で行うのは自由です。 しかし照明灯のランプの種類や、まして消費電力の小さなLED照明などに変更して交換するのなら事前に電力会社にその旨を申請しなければなりません。 当然それは各地域の電力会社に申請のできる許可を受けた電気工事会社の手によらなければなりません。 電気工事会社であれば必然的に県登録も電気工事業の登録もしてありますし、登録電気工事業者でなければ請負工事ができないというだけであって電力会社には全く関係のない話です。 質問者さんは登録電気工事業者だの二種で認定保有だの通知電気工事業だのと言ってますが、そんなのは全く関係ありません。 要は電力会社に電気使用申請の届け出のできる許可を得ているかどうかという事です。 電気工事士個人でも電力会社から許可を得ていれば申請できるのは法で認められています。 電気工事会社では照明器具の交換だけを依頼されたのであればその通り照明器具の交換のみしかしないはずです。 それは町内街灯であれば電力会社への事前報告などの義務がない事を知ってるからです。 ですが水銀灯や蛍光灯からLED灯に変更すれば消費電力が若干下がるのくらいは当然知ってるはずです。 照明灯の消費電力が下がれば申請すれば電気料金も下がります。 普通はその辺のアドバイスか何かはあったのではないかと思います。 電力会社に無断で照明器具を変更したのですから、これまで余分に支払っていたであろう電気料金はどうにもなりません。 ですが既にLED化してしまった照明器具もこれから電力会社に申請をして定額電灯の契約容量を小さくすればいいだけです。 町内会に照明灯などの管理のできる役職がいるのなら、それら全てを一任できるお抱えの電気工事会社を用意しておく事です。 逆にこれまでそうしていなかった事が不思議で仕方ありません。

fuji-ko2
質問者

補足

お世話になります。 街路灯は少電力の防犯灯で個人敷地に敷設のポール使用の物がほとんどです。 今回は蛍光灯からLED化に伴い申請が必要とのことで投稿させて頂きました。 毎年区長が変わっている為、引継がちゃんとできてなかった点と 依頼した業者は同地区在住の商社のようなところで、 そこから電気工事会社に交換依頼をしていた点です。 商社は県登録してません、LED化に伴い電力会社に申請が必要なことを 知っていたかこれから問い合わせる次第です。 また電気工事業者もほぼ地元の業者で申請についての回答は曖昧のようでした。 この電気工事業者が交換した防犯灯は 自分が管轄する世帯で街路灯が31本、他の地区でも同じくらいの数として5地区ほどあります、他地区についての話はこれから区長に伺います。 中電の話でH23年以前は少電力の公衆街路灯の料金設定が無く、 この年から導入したと回答ありました。 中電から着た通知で、公衆街路灯契約の設備更新時におけるお申込みについて。 というのがあります、内容は新規契約、ご契約の変更または廃止の申込みに ついて。 ・・・ 所定の申込書により弊社までお申込ください。 これだけでは自分でできる、と解釈してしまいますよね、 実際は電気工事店名、登録番号・・・ 工事店でなければ書けません。 今回、同一器具の交換では電力会社に申請の必要が無い、 の回答頂きありがとうございます。 >> 質問者さんは登録電気工事業者だの二種で認定保有だの通知電気工事業だのと言ってますが、そんなのは全く関係ありません。 【もちろん承諾しています、意味不明な回答されるのを避ける意味で  資格所有は書かせて頂きました。】

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

公衆街灯の器具を交換をする場合、今までは壊れていて交換が多かったと思います。 その場合は、交換するだけでした。 LEDになりますと、電気代が安くなります。 その申請を受け付けないのは、違法に高い電気料金を徴收し続ける事です。 申請を受け付けないのなら、少額訴訟で、お金を取り戻す方法もあります。 役所もこの事に関して関わり合いがあると思います。 最初は市役所から、ダメなら議員とか、市長を使い、政治的に動いてはどうでしょうか。