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遺法ダウンロード法について

ttp://www39.atwiki.jp/dl-ihou/pages/14.html#のサイトについてですが、漫画は、遺法ダウンロードの対象外と有りますが、本来有料で売っている物を無料でダウンロードするのは遺法(窃盗)に当たるのではないのかと考えました。また、ダウンロード=保存と考えていたのですが、違うのでしょうか?皆さんの意見をお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.5

法律で犯罪とされていない行為は処罰できません。 感覚では窃盗だとしても、ダウンロードは財物を盗む行為とは言えません。 窃盗というより近いのは盗品等譲渡の罪ですよ。公式の有料ダウンロードでクラッキングして不正ダウンロードしたなら、窃盗に近いでしょう(実際には電子計算機使用詐欺ですが) しかし、違法ダウンロードは誰かが違法にアップロードされたものをちょうだいする、これは泥棒が盗んだ盗品を無料で受け取るのと関係性は似ているでしょう。 なお盗品等譲渡の罪も財物なので違法ダウンロードに適用できません。 ダウンロード=複製です。保存ももちろんですが、キャッシュだってダウンロードです。しかし、著作権法ではキャッシュについて例外規定があります(第四十七条の八)動画再生時に記録されるキャッシュはあくまで効率的にブラウザ上で再生するために技術的に必要なダウンロードなので、複製権が制限されます。画像やhtmlだってキャッシュに保存されています(ブラウザによりますが、ネット切っても前回表示したページがまた見れることもあるでしょう)。キャッシュに複製権が及ぶなら、仕事中にブラウザ見るなって話になります。 違法ダウンロード法という法律があるのではなく、著作権法、権利の問題です

noname#211044
質問者

お礼

有難うございます。掘り下げると難しいですね。

その他の回答 (6)

回答No.7

なんか、ネトウヨこそ自宅警備員、違法ダウンロード犯罪者であるというのを証明するような書き込みがありますね・・・

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.6

一応民事で損害賠償請求できる可能性が微レ存 著作権侵害でなくとも法律上保護されるべき権利や利益が侵害され、損失が証明できるなら不法行為に基づく請求が理論上可能。しかし、著作権法が権利侵害でないと認めた行為を不法行為とするのは難しい。損害との因果関係も証明しがたい。

noname#211044
質問者

お礼

回答有難うございます。

回答No.4

著作権法は、著作者ではなく、著作権団体を庇護するための法律です。即ち、ドロボーのための法律なのです。

回答No.3

普通に窃盗で間違いないと思いますよ。 法整備が間に合わないとか、政治家も盗みたいから法整備をしないのか知りませんが・・・ 映像は違法で紙だと合法の意味がわからない。 作家側の立場で言わせて貰うと、皆してクリエイターの作品を盗んでコピーして勝手に分け合って、売上はすべて違法アップロード者に盗み取られ、違法ダウンロード者に回され、無にされ、死ね死ね死ねと言われているようにしか・・・ それでファンですとか言われてもまるで響かない。客ですらない・・・普通に窃盗犯です。 そんなに作家の売上盗んで、作家潰して、そんなに嬉しいのかと聞きたくなります。 質問者様の言うとおりだと思いますよ。常識良識、そして普通に考えたら窃盗ですが、法整備がなかなかされないだけだと・・・

noname#211044
質問者

お礼

回答有難うございます。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

補足について 現段階では、ダウンロードする側については『映像や音楽』しか禁止・処罰の規定は設けられていませんから、そういうことになります。 いまのところはね。 念のため繰り返しておきますが、アップロードのほうはいわゆる「違法ダウンロード法」の前から違法でしたし処罰対象でした。もちろん今もですよ。

noname#211044
質問者

お礼

重ね重ね有難うございます。 参考になりました。

noname#211044
質問者

補足

アップロードの件は理解してます。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

情報自体については財物と見なされていないので、窃盗には問えないでしょう。 平成24年の著作権法改正で新しく「違法にアップロードされた『映像や音楽』のダウンロード」が処罰対象とされたのですが、対象が『映像や音楽』なのでマンガは対象になりません。 しかし、そもそも「違法にアップロードする行為」自体は元々違法であり、その対象は『映像や音楽』に限られてはいなかったハズです。 違法に上げるヤツが悪いんだから、落として見ただけのヤツを罰するのはオカシイという議論もありましたが、実際のところ海外で違法配信されたら取り締まるのはかなり難しい・・・ダウンロードだけなら違法でない(処罰対象でない)ならやっちゃえという連中が減らなかったのもこの法改正の後押しをしたわけです。 ダウンロード=保存ですよ。 だから、キャッシュに残っているだけでは故意にダウンロードしたとは言えないというのが現状での一般論です。ストリーミングを見ただけで保存しなくてもね。 しかし、デスクトップやマイドキュメントなどに置いたらそれは「わざわざダウンロードした」とされるでしょう。

noname#211044
質問者

お礼

有難うございます。参考になりました。

noname#211044
質問者

補足

違法性は無いのでしょうか?

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