育児休業中のアルバイト。健保はどうなる?
育児休業を取得しています。健保は免除になっています。しかし、育児休業手当金は支払い要件を満たさないため、ありません。
休業している会社で人手不足のため週に2日午前中のみ働いてほしいといわれました。
この場合育児休業は短縮したとみなされ、健保は払わなくてはならないのでしょうか。また、そういった場合夫の扶養に入ることができるでしょうか。入れたら支払い金額は減りますか?2~3万の給料では保険料のほうが高くなります。
私は16年3月から働いていて、17年2月から傷病による休業、(そこで雇用保険ははらわず。)5月から産休8月から育休(18年6月まで予定)6月からは常勤に戻りたいのですが。
同じような質問が26日にもありましたが、夫の扶養について、常勤に戻りたいときについておしえてください。