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行政の「違法」と「不当」行為の違い

違法はわかりやすいですが不当については「法令に違反してはいないが、裁量権行使が適正でない行政行為」とは申しますのもの、適正ではないということについて漠然としかわかりません。 違法行為と不当行為を例えを使って具体的に教えてくださるとわかりやすいです。

みんなの回答

  • hekiyu
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回答No.1

行政は一定の枠内で、裁量権を持っています。 その裁量には、羈束裁量、自由裁量、要件裁量、 効果裁量などがあります。 枠を超えると違法ですが、枠内であればそれは 不当、妥当の問題になるだけで、違法の問題は 生じない、ということです。 以下、コピペ 自由裁量 目的または公益に適するかの裁量である。要件該当性についての要件裁量と、 いかなる行為をするかについての行為裁量に分けられる。以下の行為がある。 厚生大臣による保護基準の決定(朝日訴訟) 国家公務員に対する懲戒処分(神戸税関事件) 法務大臣による外国人の在留期間の更新(マクリーン事件) 文部大臣の教科書検定(家永教科書裁判) 公益法人の設立許可 要件裁量 要件裁量 (判断裁量) とは、行政裁量のうち、要件判断について認めるもの。 1.行政庁の政治的・政策的事項に属する不確定概念を法令が用いている場合 2.行政庁の専門的・技術的判断を基礎とする不確定概念を法令が使用する場合 法令が多義的・概括的・不確定な概念を用いている場合は、要件裁量が認められるとされる。 たとえば、非行があった場合に処分が行われるとされている場合、何が非行かについての裁量。 効果裁量 効果裁量 (行為裁量・選択裁量) とは、一般に、行政裁量のうち、行為判断について認めるもの。 時の裁量、手続の裁量をこれに含める場合もある。 たとえば、処分をすることが出来るとされ、数種の処分が定められている場合、 処分を行うかどうか、どのような処分を行うかの裁量。 覊束裁量 法規裁量ともいわれる。法規の解釈適用に関する裁量である。一般に、以下の行為が挙げられる。 収用委員会による補償額の決定 公安委員会による自動車運転免許の取消 農業委員会の農地借地権の設定移転の承認 行政機関による課税・非課税の判断、税率の適用 覊束概念とは、行政庁に判断の余地が与えられていないことをいう。 つまり、一見すると、行政庁に判断余地・裁量の余地が与えられているように見えるが、 客観的な経験法則により確定することができる場合である。 覊束行為とは、一定の要件に該当する場合に、行政庁が一定の 行為をしなければならないことをいう。

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 まだ漠然とした回答でしたので、わかりやすい事例を探したらこのリンク先にも要件裁量と効果裁量の区別についてよい解説がありました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1348680613 まとめると ●法律用件に裁量がある場合 例)不貞行為をした場合、解雇する。 →この場合の「用件」とは「解雇」である。 →「不貞行為」に含まれるもの(窃盗からセクハラまで)を裁量する。 ご回答の 「非行があった場合に処分が行われるとされている場合、何が非行かについての裁量」 と同じですね。何が非行となるかについての裁量をする場合には「法律用件に裁量がある場合」となる。 ●法律効果に裁量がある場合 例)会社のパソコンを窃盗したら、懲戒する。 →この場合の「用件」とは「懲戒」である。 →「懲戒」に含まれる罰(給料減額から解雇まで)を裁量する。 ご回答の 「処分をすることが出来るとされ、数種の処分が定められている場合、 処分を行うかどうか、どのような処分を行うかの裁量」 と同じですね。どう処分するかについての裁量をする場合には「法律効果に裁量がある場合」となる。 覊束裁量については「具体的行政行為を行なう際に、適法であるかどうかにつき客観的基準に依拠して行なわれる行政庁の裁量」とのことですが、この客観的基準というのは、過去の事例や数量的データなどをかんがみなければならないという基準のことでしょうか? また自由裁量についてなのですが、覊束裁量と対峙する裁量ですよね。 しかしそもそもこれはいつ、いかなる場合に認められるのでしょうか? 行政は法を施行するところですので自由裁量がすぎのは許されないことですが、自由裁量にも範囲というものがあると思います。