- ベストアンサー
国民総背番号制度は天皇・皇族も対象?
マイナンバー制度はすべての国民が対象らしいですが、と言うことは天皇・皇族にも背番号が付けられるのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
皇族には戸籍がありませんので、対象外です。
その他の回答 (4)
- not_spirit
- ベストアンサー率34% (901/2592)
回答No.5
記載されていますが、天皇・皇族の方々は国民に該当しません(一般の戸籍もありません)ので、 対象外です。 あと、xx宮とありますが、姓ではありませんのであしからず。
質問者
お礼
ありがとうございます
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.4
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律7条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、住民基本台帳法第三十条の三第二項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カード(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他総務省令で定める事項が記載されたカードをいう。以下同じ。)により通知しなければならない。 ようするに住民票に載っている人が対象ですから,天皇および皇族は対象外です。
質問者
お礼
ありがとうございました
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.3
もちろんです。昭和天皇は出版物の印税収入に対して所得税を支払いになられていました。東京国税局に口座がありました。マイナンバーが付与されないとそういうことは出来なくなります。
質問者
お礼
残念です
- potatorooms
- ベストアンサー率28% (3506/12498)
回答No.2
日本の場合、国民って、臣民のことなので、支配階層は国民じゃないっす。
質問者
お礼
ありがとうございました
お礼
皇籍と言うのがあるんですが それには適応されないんですね… 一応天皇とて日本国民なのに