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不動産契約のその他の契約
不動産契約には、専属、専任、一般、その他がありますが、 割合でいうと、その他も1~2割くらいがあります。 専属、専任、一般以外で売買するには、どのような方法があるのでしょうか? (直接など?)
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noname#208768
回答No.1
その他というのは、停止条件付き契約とか つまり、この物件が売れたら、住み替え物件を買いますとかいう契約でしょう。 あとは、交換。 これは土地と建物の等価交換とか、物件同士の交換ですが、実際は売買を繰り返しているだけ。 仲介手数料の考え方が変わってくる。 >(直接など?)これは仲介がかかわらない。親子間の売買、相続など。 あと大規模になると不動産流動化・・・小口にして証券化する。