兄弟姉妹の相続人範囲について
下記のような場合、(6)は相続人になるのでしょうか?
亡くなったのは伯母((1))で、(6)は、父((2))と前妻との間の子供の子(孫)になります。
相続範囲の概略を以下に示します。
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【祖父(死亡)/祖母(死亡)】
(1)伯母(被相続人)→ (未婚、子なし)
(2)父(伯母の弟。死亡)
+母-----------(4)子(甥)
+前妻(離婚)----(5)子((3)の養女になる。死亡)---(6)子
(3)伯母(姉妹、死亡) →子供なし。(5)を養女にする。
・伯母は未婚で子供がいません。
・伯母の両親も既に他界しています。
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上記の場合、伯母の兄弟姉妹が法定相続人になりますが、兄弟姉妹が
死亡しているため(4)、(5)が代襲相続((5)は既に亡くなっているので(4)のみ
が法定相続人((6)は再代襲できない))になると、私は思っていました。
ところが、先日司法書士の先生に話を聞くと、(5)は被相続人が亡くなる
前に既に亡くなっているため、(6)も相続人になるといわれました。
その時に直系卑属の場合とか、(5)や(3)が亡くなったのが被相続人が亡く
なった日よりも前であるとか、いろいろ説明を聞いたのですが、いまひとつ
理解に苦しんでいます。
このようなケースの相続について、どなたか解りやすくご説明いただければと思います。
よろしくお願いいたしいます。
お礼
そうですよね。 ありがとうございました。 ネットでネグレクトを検索したら、ぴったり内容があいました。 思い込みではありません。 それでも、関わることを責め立てる赤の他人がいます。 私が介入すると余計子どもが辛くなると。 しかし、子どもたちは笑顔も増えたし、体重も身長も順調です。