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フィリピン国籍の女性との婚姻について

私(日本国籍)とフィリピン国籍の女性との婚姻について・・・女性から、最近フィリピン女性が出国目当てでする偽装結婚を防ぐ対策として、フィリピン女性との婚姻は婚姻する本人同士が、フィリピンで結婚式を挙げなくてはいけないと言われました。が、それは本当でしょうか?:また、私たちが日本国内で生活している以上、日本で婚姻したいのですが、それが可能でしょうか?

みんなの回答

  • hatiinu
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.7

こんにちわ。 結論からいうと、フィリピンで結婚式を必ず挙げなければいけないということはありません。 ただし、入国管理局に真実の結婚として証明するための資料として、書類や写真は役立ちます。 日本国内の婚姻についてですが、必要書類を集めたら、あなたの住所地を管轄する市区町村役場に婚姻届を提出してください。 必要書類は自治体により若干異なるため、あなたの住所地を管轄する市区町村役場に直接聞いたほうがよいです。 そして、婚姻が認められたら、結婚受理証明書などの必要書類を持ってフィリピン大使館(総領事館)に行き、フィリピンでの婚姻届を行ってください。 そして、後日、フィリピン大使館(総領事館)から結婚証明書を発行してもらい、必要書類を持って入国管理局に在留資格の申請をおこなってください。 なお、偽装結婚と疑われる可能性は、参考URLから見てください。

参考URL:
http://456.yamagyou.net/newpage12.html
  • PAL1025
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.6

お相手のフィリピン人の方が,現在,フィリピンに住んでいるのでしたら 質問者様が渡比し,フィリピンで婚姻手続きを進める方が,手っ取り早い ですし,フィリピン人と結婚されている多くの方がそうしています。 また,フィリピンでの結婚式は,婚姻手続きのひとつですので, 必ず行い,婚姻挙行担当官の認証を得て,婚姻が成立します。 フィリピン人の方が,定住者等の在留資格をもって,現在,日本に 長期在留しているのでしたら,日本での婚姻手続きも可能です。 手続き方法としては, (1)フィリピンから,フィリピン人の方の出生証明書,婚姻記録不在証明書  (NSO発行,フィリピン外務省で認証されたもの)を取り寄せ,  これと,質問者様の戸籍謄本,パスポート等をもって,東京または大阪の  在日フィリピン領事館にて「婚姻要件具備証明書」の申請を行います。  また,申請に当たっては二人で出頭する必要があります。 (2)フィリピン人の方の「婚姻要件具備証明書」が発行されると,  これの日本語訳文,出生証明書と日本語訳文等を揃え,質問者様の  居住している市町村役場へ,婚姻届と共に提出します。 (3)戸籍謄本に婚姻の記載がされれば,戸籍謄本,婚姻届記載証明書  婚姻要件具備証明書,出生証明書等の書類を揃え,フィリピン領事館へ  婚姻の報告を行います。 (4)フィリピン人の方の日本での在留資格を「日本人の配偶者等」に変更するため  入国管理局に変更申請を行います。   以上,概要ですが,参考にしていただければと思います。

回答No.5

失礼、結婚式じゃなくて、婚姻でした。一部言葉が間違ってたので修正。

回答No.4

musta ! #3番さんと、#2番さん 意見がまったく逆なのですが、どちらも正しいと思います。 フィリピン国内での結婚の場合、役所で手続き後、 異議申し立て期間(2週間)があり、それが過ぎたら 一定期間内に結婚式を行い、その写真とともに提出で正式結婚になり、 #3番さんの分。 あと、これ”最近”じゃなくて、結構前からこうだったと思います。 いつこうなったかは、ちょっと資料がないです。 日本につれてきてから、結婚式をする場合、当然日本側のルールなので、 フィリピン側のルールではないので、#2さんも正しいと思う。 って所ですかね。 で、要するに、彼女(奥様)がmarriage-visaを取得したいって話ですよね? 確実に、フィリピンで結婚してからつれてくるほうが、楽です。 ここでは、いえませんが、裏技で、2週間を実質なしにする方法もありますし。 どっちにしても、marriage-visa取得は3ヶ月はかかるので、 同時にやってしまえば、期間が短縮できますし。 それと・・・立ち入ってすいませんが。。 フィリピン行ったことがあるんですよね? 結婚式はやったほうがいいですよ。”両方の国で” 特にフィリピン側。恐らく理由はわかっているでしょうから、 詳しくはいいませんが。 尚、フィリピン側の結婚式・・ 地味にお金かかりますよ~ 5万Pは軽く行くでしょうね。 ブタだの牛だの・・・しかも大量に。 dugoだのisaw食ってるレベルではないのですよ(笑) んま、現地の女の子たちが、わっせわっせ、やたら米をたくので、 多分貴方は、ひたすらお金出すだけでしょうが。 フィリピンでは、「祝ってほしい人が自分でお金を出す」のがルールですから。 やればやった分、貴方がお金を払うだけですしね。 最初は、金ズル?っておもうでしょうが、なが~く 一緒に暮らしていけば、こういうのも、理解できますよ。 私のほうは、フィリピンに帰りたい人です(笑) 帰るのは簡単ですが、あっちでは、仕事がないので。 フィリピンネタなので、ちょっと熱くなってしまいましたが。 こんな感じで、読めますでしょうか?

noname#235638
noname#235638
回答No.3

本当です!・・・でと思います。 1、日本人が在フィリピン日本大使館   または日本領事館で婚姻要件具備証明書を取得。 2、妻の居住している役所に、婚姻告知を申し込む。 3、妻(フィリピン人)が   フィリピンの婚姻許可書を居住地域の役所にて取得。 4、フィリピンで結婚式を行う。   結婚許可書の有効期間120日以内。   フィリピン家族法第2~8条参照してください。 5、婚姻証明書をフィリピン役所に登録。 6、日本の役所、またはフィリピンの日本領事館へ婚姻届を提出。 その情報は、正しいと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"フィリピン女性との婚姻は婚姻する本人同士が、フィリピンで 結婚式を挙げなくてはいけないと言われました。が、それは本当でしょうか?"    ↑ 間違いです。 そもそも結婚式など挙げなくても結婚は可能です。 ただ、結婚式を挙げていれば、偽装ではないだろう という状況証拠が一つ増える、というに過ぎません。 ”日本で婚姻したいのですが、それが可能でしょうか? ”     ↑ 勿論可能です。 役所に聞いてもらえれば判りますが、外国人の方は 婚姻要件具備証明書というのを大使館などで発行して もらうことになります。 それをもって婚姻届を出します。 婚姻が成立すれば、ビザは採りやすくなります。 民法 第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

  • lala2005
  • ベストアンサー率18% (10/55)
回答No.1

私の知人が二人、フィリピン人と 結婚しましたが、両者ともに フィリピンで結婚式を済ませ 本人(日本人男性)のみ帰国しました。 奥さんが来日したのは半年後でした。 完全にだまされていると思いましたが 現在は仲良く暮らしています。 電話をすると奥さんが聞きなれた アクセントで『こんにーちわー』と言ってくれます。 日本では披露宴(身内のみ)を行いました。 法律かどうかは分かりませんが 友人も依然質問者様のような事を言っていました。 手続き上の法律は役所へ行って 確認されたほうが良いかと思います。 結構めんどくさいみたいですよ。 フィリピンの方と結婚すると かなりの確率で親兄弟の面倒も ある程度見ることになります。 金銭的にもです。 頑張ってください。