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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働可能証明書のことに関してです。)

労働可能証明書の取得方法と効果について

このQ&Aのポイント
  • 労働可能証明書は通院履歴があれば比較的書いてもらえるもので、給付制限の影響を受けずに就労できる可能性があります。
  • 労働可能証明書が取得できない場合、うつの診断書を請求することもできます。
  • 労働可能証明書が手に入らない場合、数ヶ月の休職後に仕事を探すことも検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

#1です。 自分で辞めれば待期期間(7日 用語なので「待機」ではありません) プラス3ヶ月の受給制限期間がある。 自分で辞めても正当な理由のある自己都合の離職は 受給制限期間がない(7日の待期期間はある) 正当な理由のある自己都合とは 特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf IIの(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により 離職したもの。 (持参いただく資料)医師の診断書等 この場合の医師の診断書は就労に差し支えがあるというものなので その診断書を出せば特定理由離職者になり受給制限はなくなるが すぐに働けないということで失業給付は受給できない。 その為、受給期間延長手続きをして、その後、就労可能という医師の診断書をだして 受給期間延長を解除して給付を受ける。 受給期間延長手続は30日以上働く事ができないと言う条件なので 離職後1ヶ月は手続きができない。その後の解除のなるので 一般の受給者との差は最大でも60日ということになる。

その他の回答 (2)

  • CHIEMONJU
  • ベストアンサー率42% (29/68)
回答No.2

要するに、雇用保険の「3か月待機期間」なく、すぐに受給できるようにする方法を模索されているわけですか? ハローワークでは、離職票の退職理由で判断します。医師の診断書は要りません。 会社が書く欄と本人が書く欄がありますね。 会社欄は、「一身上の理由」と書かれることが多いでしょう。 本人欄にも「同上」と書いてしまっては、3か月待機!です。 「うつを患い、適応できる職種換えもかなわず、退職を余儀なくした」などと津々書いておけば、 やむえない自己都合退職とみなされて、1週間待機扱いになることもあります。 本当にうつがひどくて、すぐに求職活動に耐えれない場合は「就労可能証明書」に『就労不能』の医師所見を書いてもらったら、雇用保険は最長3年間延期できます。 その間に、健康保険の傷病手当金を受給できる人は、しますが、質問者さんはダメなんですね。 また病状にもよりますが、「障がい者手帳」申請の診断書を書いてもらえるか医師と相談してみたらどうでしょう。 手帳の見込みがあれば、就労不能で延長しておいて、手帳発行=障がい者になってから再度申し込みに行けば、失業手当の給付日数が大幅に増えます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

傷病手当金は健康保険の保険給付なので 私傷病で無給で休んだ時に 4日目から申請できますが 被保険者期間が1年以上ないと退職後は給付されません。 勤めている間は給付されます。 健康保険は一日も空きがなく加入している場合 被保険者期間が合算されますけどそうでなければ合算されません。 雇用保険の失業給付は 働けるけど職の無い人に給付されるものなので 病気で働けない人には給付されません。 受給期間延長手続きをして働けるようになってから受給することになります。 通常、一般の人が雇用保険の給付を受けるのには 離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですが 特定受給資格者、特定理由離職者の場合、 離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間でも受給要件を満たします。 しかし、病気を理由に離職すると 前記の働けるのかということが問題になり 病気を理由にして離職したのに働けるのなら辞めなくてもいいのではないか ということになるので スムーズに失業給付を受給するには 診断書を書いてもらって病気で辞めたと言う事を証明して 特定理由離職者になって 30日後に受給期間延長手続きをして その間、治療してその後、就労可能という医師の診断書をもって延長を解除するという 流れになるのではないでしょうか。

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