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実務者研修における医療的ケア

実務者研修を終えて、介護に従事しているものです。  ところで事業所が把握していないのか、私がどの程度の医療的ケアを終えて就職したのか伝わっていないようです。(実務者研修修了証の写しは渡した)給料にも影響しているかもしれません。  もし本当に把握されていなくて、安く雇われているのなら損ですよね。。。というかもうつい最近できた研修というわけでもないので、どういう研修内容を終えているのか法人の介護事業所が分かっていないとしたらどうなんだろうという疑問さえ湧いてきました。  それに、逐一こちらから細々と説明するのも違いますよね・・?  ところで、一応伝えてみようと思ってますので、確認したいのですが 450時間の実務者研修を終えると医療的ケアが50時間と演習も合格したということなので、 「第一号と第二号の研修を終えた」という括りで良いのでしょうか? 第一号よりも第二号の方が内容が一部抜けていますが第二号はどういう人が基本研修を受けるのですか? また、実地研修についてですが、 第一号と第二号はおなじ用紙にまとめた認定証がもらえるのでしょうか?分けていないのですか? 第一号と第二号が同じ用紙にまとまっているのだとしたら、第二号は何の為にあるのだろう・・・という疑問がもやもやと残っています。第一号だけで良いじゃないの、って思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

今一つ貴方が言いたいことが良く理解できませんが、介護を行うには、初任者研修、もしくは実務者研修、それ以上の国家資格の介護福祉士などの資格が必要です、また本年度からの、介護保険の改正で、介護福祉士に対しては加点がありますから、介護福祉士なら、給料が上がるのは当然ですが¥、国家資格で無い、初任者、実務者研修修了者に対しては何も変わりません、しかしながら、来年度の介護福祉士の事件資格が、実務者研修修了者となるので、介護福祉士になる為には重要な通過過程と言えます。 良くも悪くも、民間資格と国家資格の差だと言えます。 >第二号は何の為にあるのだろう・・・という疑問がもやもやと残っています。第一号だけで良いじゃないの、って思い>ます。 介護福祉士を狙わないなら、どちらも同じような物、と言うだけです、但し看護師や介護福祉士が居ない、施設なら、施設で多少給与に考慮してくれる場合もありますが、看護師、准看護師が居る場合、いなくても介護福祉士ががいる場合は、医療行為をする必要性は非常に低い(民間資格と国家資格の差)ので、非常にまれな事に対して給与に加算されるか?と言えばほぼされないと思えます、日常行っているなら、交渉してみる事です。

noname#206716
質問者

お礼

介護の求人を見ると、無資格でも入れる施設が多いですね。 それはそれで、後から資格を取ることも出来ますが、事業主が実務者研修を終えていれば医療的ケアの演習まで終了しているという事を理解してくれていないというのは、、、ちょっとどうなんだろう。。と思いました。 お給料に関しては、国家資格でないのなら安くても仕方ないのでしょうね。 ただ、スキルアップの為に学んだことが、雇い主に今まで伝わっていなかったことが何よりも残念でした。 ごたごたと書いてしまい分かりづらかったと思いますが、要点を書くと・・ ・医療的ケア50時間+演習を受けた者は、第一号および第二号の喀痰吸引・経管栄養の基本研修を修了したとみなされるのかどうか? (演習では、胃瘻腸瘻・経鼻経管栄養・口腔内、鼻腔内吸引・気管カニューレ内部の吸引 計5種のテストを受けて研修を終えています) 引き続き、分かる方教えて頂けると嬉しいです。