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夫婦で姓を妻の姓に変更したい

夫婦で名字を妻・夫の両者とも妻側に変更したい場合、家庭裁判所で許可していただけるのでしょうか。 ペーパー離婚する方法は、精神的に辛いので避けたいです。

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  • 783KAITOU
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回答No.3

●理由は、姑との人間関係悪化で、心身の体調不良です。 医師の診断書があれば可能でしょうか?  ↑嫁姑の関係を理由にした「氏」の変更は無理です。しかし、放置すれば心身の状態がより悪化し、立ち直れなくなる。現状病院にかかっているが回復の兆しはない。唯一、嫁は、回復の妨げになっているのは夫の姓を名乗っていることに過剰な重圧を受け、それがストレスになって時間の経過と共に心身に悪影響を及ぼしているのは明らかである。 医者も、嫁の回復には嫁を取り巻く目に見えない環境のシバリから解放されることを優先させる必要がある。と、いう。夫婦が離婚して嫁を旧姓に戻すようなことは考えていない。夫婦熟考の末、嫁の心が生きられる方法は「氏」の変更以外無い。と、いう結論に至ったので是非とも許可を願いたい。と、いうような趣旨で申し立たてて見られては如何でしょうか。

gjmp321
質問者

お礼

783KAITOUさん、見ず知らずの私にご親切にご回答いただきありがとうございます。 早速病院の先生に診断書を書いていただいて、準備をしたいと思います。 783KAITOUさんとの出会いに感謝申し上げます。

その他の回答 (2)

  • 783KAITOU
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回答No.2

 氏の変更は、戸籍筆頭者及びその配偶者が家庭裁判所の許可を得て変更可能です。しかし、家庭裁判所が許可を出すかどうかが問題です。 あなたは変更したい理由をお書きになっていませんので変更可能かどうかの判断は出来ません。変更そのものは可能です。但し、奥さんの実家に家系を継ぐ者が居ないとか、家業を継ぐ者が居ないなどという理由は許可されません。

gjmp321
質問者

お礼

ありがとうございます。 理由は、姑との人間関係悪化で、心身の体調不良です。 医師の診断書があれば可能でしょうか?

回答No.1

方法は2つあります。 ・離婚して、妻が妻の両親の戸籍に戻って旧姓に戻してから、婚姻届を「夫婦で妻の姓を名乗る」にして再婚し直す。 ・旦那が、妻の両親と養子縁組する。養子縁組すると、養子は養親の姓を名乗らないといけません。旦那が養親の姓を名乗る事になれば、夫婦は同じ姓を名乗らないといけないので、自動的に、夫婦が妻の旧姓を名乗る事になります。 これ以外に、改姓する方法はありません(法律的には他にも方法があるけど、家裁が許可しない)

gjmp321
質問者

お礼

ありがとうございます。 「法律的には他にも方法があるけど、家裁が許可しない」 これについて、他の方法を教えていただけますでしょうか?