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ゲームの改造と売却について
何らかの外部ツールで改造を施したゲーム機やゲームソフトを 売却すると著作権法や電波法に問われるらしいですが、 では「外部ツールで改造を施したゲームソフトと通信を行ったゲームソフト」 を売却してもいけないのでしょうか?
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noname#235638
回答No.2
いけません・・・と思います。 同一性保持権を侵害した、として不法行為だ! 損害賠償だ!と訴えられて、負けた裁判がありました。 これは、キャラクターのコスチュームを改造したり パラメータを高くする改造ツールを売ったから、負けた。 でも、それで改造したソフトを売却すると 同一性保持にひっかかり、アウトだと思います。
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- ISIL_in_japan
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回答No.1
物理的に改造が出来るのはハードだけ。ソフトを改造って?ROM抜きだして焼きなおすの? 不通、セーブデータを改造くらいしか出来ないでしょう? 改造したセーブデータでオンラインすれば、本体IDとソフトIDが登録されてBANされる。 それは、記録に焼きついて残るから店の人も、チェックマニュアルくらいあるので隠そうとしても無駄って事。 当然、完動させる事の出来ないものを売りつけられそれが元でクレームがきた場合、中古屋は何処の誰が売りに 来たかは、数秒で判るので、そこに返金要求すればよいのです、貴方が拒否したら、詐欺案件として 何件かまとめて顧問弁護に投げて、貴方がすっかり忘れたころ召喚状が来ます。
質問者
補足
いや・・・ 改造したソフトと通信対戦を行なったソフトも 同じなのですか?
補足
改造したソフトそのものでなく 改造ソフトと通信対戦のようなことをしたソフトもですか??