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旦那の闇金への依存対策おしえて

はじめのして  3年前に旦那が作った借金、旦那は任意整理、私名義の借金は自己破産を弁護士を通して整理しました。今その時の借金を払いながらなんとか生活を立て直しているのですが、借金を作った原因がパチンコとお小遣い欲しさで、任意整理後月のお小遣いを生活費の中からなんとか3万円あげてきました。でも それでまかなう事ができず、つい闇金に手を出して、そのつど私の親族に助けてもらい 解決してきました。そのたびに もう決してしないと言う言葉を信じてきたのですが、いつも 裏切られます。仕事は真面目にする人なのですが、気が弱く我慢ができなくなり つい 借りてしまうと言っています。アル意味病気だと思うのですが、このような人を見てもらうところは どういうところがあるでしょうか?色々立ち直ってもらうよう監視ではないのですが、休みの日の行動ははっきりと言ってでかけるようにとか、暇が出来ないように、土日少年野球のコーチ、父ちゃんソフトなどに参加してもらい、暇などを作らないようにしているのですが、勤務が日勤と夜勤の1周置きの交代制で、ついつい夜勤の昼間に、眠れないと パチンコとかに行ってしまうようで、私も介護の仕事をしているので 変則勤務が多く、監視というかいつも側にいることは出来ません。本人も立ち直りたいと言っているのですが、意志が弱く、今回は1週間で 再度借金を作ってしまいました。私も、口うるさいほうで だめな主人にした原因は私にもあると思い あまり 言わないようにはしたのですが、なにも 変わりませんでした。よき アドバイスをお願いします。

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  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.1

◎ご質問の文面を読ませて頂いて、失礼かと思いますが、あなたの「やさしさ」に胡座をかいて「甘えている」ご主人を垣間見た様な気が致しました。 ◎3年前のあなたの破産・・・ご主人は、資産が有った為でしょうか?破産でなく任意整理をしたのは・・・。 ◎まず、何があっても(例え、形だけと言われても)絶対にあなたやご親族が二度と保証人にならない事。 そして、二度とご主人の借金の始末をしない・手伝わない事。 ◎辛いかも知れませんが、(あなたも一部気づいておられる様に)原因は、あなたのその場の「やさしさ」では無いかと考えてしまいます。 ◎ご存じかと思いますが、あなたはもう暫くは「破産・免責」は出来ないのですよ。 --------------------- [破産法366条の9・4号] 破産者が免責の申立前10年内に免責を得たることあるときは、免責の不許可事由となる。 --------------------- ◎また・・・・・ 1.ギャンブルのことを考え、仕事が手につかなくなる。 2.自由なお金があると、まず、ギャンブルが頭に浮かぶ。 3.ギャンブルに行けず、イライラ怒りっぽくなる。 4.手持ち金がなくなるまでギャンブルをし続けることがる。 5.ギャンブルを辞めようと努力したが、ダメだった。 6.家族に嘘をつき、しばしばギャンブルをする。 7.ギャンブルの場に知人はいない方がいい。 8.ギャンブルのため20万円以上の借金を5回以上した。 9.あるいは、総額50万円以上の借金をしてギャンブルをけている。 10.支払い予定のお金を流用、財産を勝手に換金してギャンブルに当て込んだ経験がある。 11.家族に泣かれ、「ギャンブルを辞める」と2回以上固く約束した。 ●以上の内、5項目に該当すると「借金依存症」「ギャンブル依存症」等と診断されるとの説があります。 ◎上記に関しては、アルコール依存症・ニコチン依存症等々と同様に「集団治療のボランティア団体治療」や「心療内科」等の対策も現存する様です。(まだまだ全国規模では無い様ですが)http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2003/0926-76.html(ご参考まで) ◎現状、ご主人にそこまで必要かは解りませんが、先ずはあなたの確たる決断が重要かと思慮致します。 ☆現状の委細を把握せぬままのアドバイスです、参考の一部程度にお読み下さい。

参考URL:
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2003/0926-76.html
rin103
質問者

お礼

はい 私が 甘いようです。人を変える事は出来ない。私が 変わらないとね。主人を突き放すとついついもっと主人が だめになっていくのではと思ってしまい、助けてしまう。それがいけないんですね。まずは 私から変わるようがんばります。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kicho
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回答No.3

こういう人は,身の危険を感じるくらいの強烈な痛い目を見ないと治りません。 しばらく里帰りか別居生活をして経済制裁を加えるべきです。甘やかしてはなりません。いくら借金しようがあくまで本人に返させましょう。突き放してください。間違ってもびた一文援助などしてはなりません。親族の皆様にもその旨釘をさしておいてください。 それでだめなら「最終手段」をとるべきです。 しかし,何で,世の中にはこんなにもお金にだらしない人がおおいのでしょうねぇ。

rin103
質問者

お礼

そうですよね 私もあまいんですよね これからは鬼になります。鬼になりきれるでしょうか?がんばります。

noname#25687
noname#25687
回答No.2

人は自分を変えることはできるが、他の人を変えることはできない、というのが基本原則だと思います。 ご主人も「借金依存症」かもしれないのですが、それを支えるあなたも共依存関係にあるのかもしれません。家族サイドのための自助組織(共依存回復)にアクセスしてみてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www005.upp.so-net.ne.jp/gajapan/gamanon.HTM
rin103
質問者

お礼

主人にこのサイトを見せたら 一度行って見るといってくれましたので 二人で行こうと思います。ありがとうございました。

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