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実家に弟と母が住んでいます

実家に弟と母が住んでいます 母が死後は私は土地建物の遺産放棄をするつもりです 変な質問ですが 弟が母存命中にいなくなったら私が葬儀や実家の処分をせざるをえなくなりますか

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回答No.2

 こんばんは。  土地・建物の相続放棄ってことは、相続自体の放棄はしないってことでしょうか?  それは相続人同士の話し合いで決めることかと思います。  もしも相続権全てを放棄する場合は、家庭裁判所への届出をしないと一人で宣言しても効果は生じませんので、一応。  他に親族が誰もおらず、aaa8523さんが相続放棄をすれば、その財産は法人となり、諸々分配される権利のある親族とは関係ない人達にある程度配分された後、国庫に入ります。  相続方法も負債の方が大きくなってしまう場合の相続方法等、種類があるので、行政書士等の専門家へ相談してみても良いのかもしれません。  行政書士なら60分4000~6000円くらいで相談できます。弁護士だと30分で同じくらいの値段です。  参考にしてください。お邪魔しました。

noname#202928
質問者

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  • eroero4649
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回答No.1

>弟が母存命中にいなくなったら私が葬儀や実家の処分をせざるをえなくなりますか その言葉の解釈は二通りあります。 A.母の存命中に、弟が死んだ B.母の存命中に、弟が行方不明になり、そのままの状況で母が死んだ Aなら、家の名義はお母さんでしょうから、実家をどうするかは名義人であるお母さんがお決めになることです。決めないままお母さんも亡くなられたら、基本的には相続人が決めることになろうかと思います。その場合の相続人は、質問者さんである可能性が高いでしょう。 Bなら、弟さんにも相続権があるので、弟さんの意思確認がとれない限りは勝手に処分はできないことになります。捜索願を出して行方不明扱いになれば、何年か経てば死亡扱いにもできますから、そうならない限りは動かせないのではないかと思います。

noname#202928
質問者

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