ご質問者があなたかどうか存じ上げませんが、同じようなご質問にアドバイスしたと思います。養育費の減額は、家庭裁判所の調停を通して行わなければなりません。元夫婦が話し合って決めたとしてもそれは法的拘束力がありません。(養育費に関しては自由に交わした約束は守っても守らなくてもいいということです。)
減額可能な理由ですがこれも先のご質問時にアドバイスさせて頂きましたが支払い義務者の「失業」又は「再婚」です。この2つはいずれも義務者が子どもさんの養育費を出すのに支障がある事情になります。
お尋ねの場合です。元ご主人が再婚されたのですから、元ご主人の扶養義務が発生したことになります。これは、減額対象の案件になります。
あなたの養育費の減額問題のとらえ方が間違っているからスッキリしないのです。どういうことかというと、元ご主人の再婚後の家族及び家庭生活に対してあなたが干渉する必要が無いのです。元ご主人と再婚された女性との間に子どもがいるとかいないとか、正社員で働いているとかいないとか、子作りするとかしないとか、こういう問題は相手の家庭の問題です。
あなたは、あなたが減額に応じられない理由を主張すればいいのです。そして、相手の家庭の生活状況とご自分と子どもさんの生活状況を比較検討した場合、子どもさんの生活と父親の生活は同程度なのかどうか、これだけが問題なのです。減額に応じられない、という気持ちがあるのなら、元ご主人の生活の実態を調べてみるべきだということを先のご質問の際に申し上げました。
本質から派生したことを本質のように捉えて話を進めると良い結果は期待出来ません。今あなたが考え、すべきことは、減額は応じられない。そういう話は調停をとおしてして下さい。と、言って直接の話をしないようにしましょう。もし、直接の話を断った結果、元ご主人が養育費の支払いを中止した場合、即刻強制執行の手続きを取ればいいのです。
次に、元ご主人が減額調停を申し立てた場合、減額に応じられないあなたと子どもさんの生活の実情を説明するのと同時に、相手方の生活の実態を調べて生活レベルを比較して、減額する必要な無い。と、いう結論で話し合うのです。元ご主人の実際の収入面については分からない場合、裁判所にお願いすれば裁判所は元ご主人の収入を調べてくれます。
最後に、相手に子どもが出来ようが出来まいがそんなこと今の時点で何故気にするのですか。仮に子どもさんが出来ても生活レベルがあなたの子どもさんと、元ご主人と再婚相手のご家庭の生活のレベルの比較の問題です。関係の無いところにどうして意識を拡散させてもの事を考え無い方がいいですよ。悩んだときはシンプルに考えることです。今、悩んでいる問題は何の問題だったのか、というようにです。養育費の減額の問題でした・・・。
お礼
ありがとうございます。 では不妊治療したいために養育費減額は事情の変化に入らないのですね!!