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JRA 競走馬から禁止薬物検出。

JRAの競走馬から、禁止薬物である『カフェイン』が、検出されたそうです。7日、中山新馬戦第6レース出走の、3番『ピンクブーケ号』から検出されたとの事で、施行規定第128条第1項に該当した為、失格となったそうです。この件に対し、馬券の払戻しは『変更後の着順ではなく、7日に確定した着順に基づいて行われる』との事ですが、これは【変更は無い】と言う事なのでしょうか?それともピンクブーケを省いた2着マイネルサージュが1着、3着フォギーボトムが2着となり、枠連3-5は、5-8になるのでしょうか?幸い当方は購入していないようですが?

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  • matsu_kiyo
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回答No.1

>『変更後の着順ではなく、7日に確定した着順に基づいて行われる』 失格に至った事由が発覚したのがレース確定後であるため、「どうしようもない」というのが現状です。 なお、JRAHPのお知らせでも(【】内抜粋)、  【なお、払戻については、施行規程第125条第6項により競走終了時に裁決委員が確定した着順に基づいて行いますので、確定後に競走成績上の着順の変更があった今回の場合でも、払戻の変更はありません。】 とありますので、現在変更した内容ではなく、レース当日に確定した内容での払い戻しが正解となります。 この場合、ややこしいのが、当該レースの外れているんだけど結果的に当たっている馬券を持っている人たちへの処遇です(枠連は5-8/馬連なら6-13以下繰り上げての入賞)。 この文言を見る限り、失格馬が1着してしまっているのがややこしいわけであり、可能な限りの救済策を講じるべきでしょうが、よほどのことがない限り(それこそ当該馬券を所持しているという確たる証拠でもない限り)、そこまでの対応はできかねることでしょう。 この件については、今後のJRAの出方に注目ですね。

bi-mota
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですよね。当日、競馬場、WINS等で購入している人で、馬券を所有していると言う人は、まず居ないでしょうし、どこの誰かも判らない。I-PAT、即PATですと、掴めますので、こちらのみ返金すると言うのも、これまたおかしな話になりますし。どうするんでしょうね。今後、続発しない様注意して貰わねばなりません。

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