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弁護士費用の撤回について

身内から弁護士経由で通知書が届きました 内容は預けたお金を返還してほしいとの内容でした 母が認知症となり管理不能になった段階で管理を依頼をされた内容です 弁護士が介入した理由は同居をしている兄弟が恐らく仕掛けたと推測されます 依頼元の母からの内容ですので要望には応じることを検討中なのですが費用が戻った金額に対しての弁護士報酬となると聞きました 大きい額なので返還を直接したほうがよいのかななどと考えています そうした場合 母が支払う弁護士費用は着手金のみとなるのでしょうか 恐れ入りますがどなたか教えてください

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.5

弁護士関与で、直接払ったのだから、成功報酬は当然払います。

noname#202846
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (4)

noname#235638
noname#235638
回答No.4

弁護士にも、もちろんよります。 実費だけ・・・の人もいるでしょう。 着手金のみ・・・これもいる。 なので、実費と着手金とさせてください。 この着手金の額も弁護士が独自に決めて良い というルールに変わりましたので 弁護士による・・・が正しい答えかも?しれません。 大きいお金は、弁護士通すともったいないです。 あくまでも身内との話し合いですから これで解決すれば、弁護士などいらない。 お金の無駄、です。 同居の兄弟とよくお話しされてください。 お互いに弁護士抜きのほうが、利益になります。 ちなみに 弁護士の報酬に不満があれば 説明をその弁護士に求め、それに答える義務が 弁護士には、確かにあります。 その変がいい加減なら、その弁護士が所属する 弁護士会に相談することも、当然にできます。 弁護士は、すべてが正しいとは限らない。

noname#202846
質問者

お礼

ありがとうございました

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.3

だれが弁護士に依頼したのか、文面からよく分かりません。 兄弟が仕掛けたというのは、何を仕掛けたのでしょうか? 誰が誰にお金を預けて、変換して欲しいと言っているのでしょうか? 経緯がよくわかりませんが、着手金も弁護士報酬も依頼人が支払うべきものです。 弁護士報酬はたとえ直取引で済ませたとしても支払義務はあります。

noname#202846
質問者

お礼

ありがとうございました

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

>そうした場合 母が支払う弁護士費用は着手金のみとなるのでしょうか 残念でっけど・・・ガッポリ弁護士が持って行きますわ! 通知する=仕事した でっから・・・ 通知が来る前に自主的に返還したら良かったのに・・・残念でんな!

noname#202846
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

回答No.1

まさかあなたが応じるとは思っていなかったんでしょうねw おっしゃる通り着手金とあと既に起こしている行動に対しての経費実費は取られますが、 成功報酬は取られないで済むと思います。 これを気に仲直り(状況は分かりませんがw)してみては?

noname#202846
質問者

お礼

ありがとうございます 仲直りできれば 私もそれを本音は望んでいます 家族ですから