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任意保険 契約中断(譲渡) 等級(中断証明書)

以前、私が乗っていた車なのですが、友人に譲渡。名義変更、任意保険は知人名義に切り替えました。一年半ほど。 私自身事故歴はあり。(譲渡前) 私の都合で、また同じ車が必要になり、名義変更をするため友人から一時的に車を借りていたのですが、その間に私自身が事故を起こしてしまいました。 友人に任意保険を使っても良いという返事をいただいたので、事故は保険でカバーできました。 同居の父が中断証明書を持っており、新規で任意保険の契約をしたいのですが、同じ車で事故を起こしたばっかり… こういう場合、中断証明書を使った契約は問題ないのでしょうか…

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  • HIROEVO
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回答No.1

元:損害保険会社の事故処理センター勤務でした・・。(5年前退社) 私は、事故処理部門の所属でしたので、「中断証明書による復活」に関しては。 営業部門ではないので、あまり詳しくないのですが。 今回の場合は・・。 中断証明書を使用して、「復活」させる。 自動車保険の、引き受け損害保険会社の「判断」次第だと想われます。 中断証明書を使用しての、新契約には、諸条件が定められております。 □中断日から、新しい自動車保険の契約開始日までの期間が10年以内である □新しい車を取得してから1年以内の加入である □海外渡航の場合、新契約の始期日が出国の翌日から起算して10年以内で、  かつ帰国日の翌日から1年以内である □中断前後で車の所有者が同一※である □中断前後で自動車保険の被保険者が同一※である □中断前後で車の用途・車種区分が同一※である ※記名被保険者の配偶者・同居の親族は同一とみなされます。 事故を起こした、今回、等級継承をしようとしている。 ご質問者のお車を、「新規取得車」と認めるかに懸っていると想います。 今回の事例の形ではなく、単に、ご友人の車を「譲渡」された場合とは違いますので。  〇問題点  (1)事故歴の有る車と自動車保険契約を、友人名義に変更して「譲渡」している。    (2)全く、同一の車で、車の所有者であるご友人ではなく。   事故歴を持つご質問者が使用して、再び、事故を起こしている。  (3)その、「問題を抱えている車」を、再び、ご質問者のお車として「譲渡」してもらい。   ご質問者の車として、使用する。 全ての損害保険会社の間では・・。 全ての自動車保険契約の、「事故歴情報」を交換し合ってデーターを共有しています。    ・契約者氏名 ・記名被保険者名 ・プレート番号 ・車体No 他 例え、契約時に、「誤魔化して契約締結」が出来たとしても。 後日、この全社間の「データーの交換」にて。 必ず、「エラー契約」として炙り出されて。 該当の損害保険会社に、通知が行く様になっています。 その後、該当の損害保険会社は「契約者」に対して、「等級訂正」の手続きを行います。 今回の様な場合は、車体Noが「一致」しておりますので「浮上」してくる物と考えます。 今回、お父様の「中断証明」を使用するならば・・。 新しく、「ご購入」されたお車か、そのご友人以外から「譲渡」されたお車で有ったならば。 ご友人名義時代の事故は、ご友人名義の自動車保険を使用されたとの事ですので。 ご友人のご契約が、次回の「契約満期日」に、等級ダウンになるだけです。 問題なく、「中断証明書」を使っての等級復活による新契約が可能です。 しかしながら、この様な、問題の有る「お車」を・・。 再び、ご友人から「取り戻した上」で、ご質問者が使用される。 この事実は、損害保険会社によっては・・。 言葉が悪いのですが、「事故歴隠しの隠蔽工作」と見なされる可能性が有ります。 勿論、ご質問者は「故意」に行った事ではなく。 たまたま、この様な展開になっていてもです。 書面上の「事実」のみで、損害保険会社は判断いたします。 ですので、最悪の場合は、「引き受け拒否」もしくは。 「新規契約」を求められる可能性も、充分に考えられます。 また、「事故歴」の有無は、新規のご契約の場合は。 「告知義務」がございますので、事実を隠してのご契約を行うと。 最悪の場合、「告知義務違反」により、契約取り消しになる可能性が有ります。 一度、お父様の中断証明書発行担当の、損害保険会社にてご契約をされるのであれば。 お父様の損害保険会社へ。 別の損害保険会社にて、「中断証明書」でご契約されるのであれば。 その、新しい損害保険会社へお電話されて、ご確認下さい。 この様な事例の場合は・・。 損害保険会社の「判断次第」となりますので、こちらにご質問されても。 回答を得る事は、難しいと想っております。 後、手続き前の「車検証」のコピーが必要な場合が有ります。 ご友人名義から変更する前の、車検証のコピーをお手元にご用意ください。

morutugupuipui
質問者

お礼

ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。 かなり特殊なケースかと思うので不安でした。 新しく契約をしようと思っていた損保会社に電話で、現在は友人の車ですが、過去私が乗っていたことがあること。 古い事故歴、今回の事故の件もすべてお話しましたが、中断証明書を使用しての新規契約はまったく問題ないとのこと。 事故を起こさないように安全運転を心がけます。 重ね重ねありがとうございました。

morutugupuipui
質問者

補足

>名義変更、任意保険は知人名義に切り替えました。 書き間違いです。知人ではなく車を譲渡した友人名義です。 失礼いたしました。

その他の回答 (1)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

質問文を熟読はしましたが、事実関係がはっきりとわかりませんでした。 ただ、今回の事故や、旧の事故は考慮しません。 ですので、条件を満たしていれば 中断証明を使用して保険契約頂けます。 しかし、今回の場合、 友人の名前になっている車検証のコピーは必須です。 お忘れにならないようにお願いいたします。

morutugupuipui
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 細かく書くとかなり長文になってしまうので、簡単に書いてしまったのですが、わかりにくくてすみませんでした。 車検証のコピーですね。忘れないようにします。

morutugupuipui
質問者

補足

>名義変更、任意保険は知人名義に切り替えました。 書き間違いです。知人ではなく車を譲渡した友人名義です。 失礼いたしました。

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