- 締切済み
勝手に離婚届け
私の会社の或る友人(56歳)が、自己破産することになり、奥さんに影響すると可哀想なので、奥さんの了解をとらずに急ぎ離婚届けを勝手にだしました。 これは明らかに犯罪です。ところが、3ヵ月後 夫の事情を理解した 奥さんはこれを了承し、この段階で協議離婚にはなりました。 その後、15年して奥さんは 病気で他界しました。この男性は現在どのような犯罪になるのでしょうか。法律に詳しい方のご回答をお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 1paku
- ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.3
事後承諾で、犯罪にはなりません。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2
奥さんが了承しているので無罪。ちなみに、時効は5年ですので、15年は無罪。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19842)
回答No.1
有印私文書偽造・同行使、電磁的公正証書原本不実記録の罪になりますが、15年経ってるので全部時効になっています。 有印私文書偽造・同行使の公訴時効は5年(偽造してから5年、行使してから5年) 電磁的公正証書原本不実記録の公訴時効は5年。