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一年未満だけど

傷病手当が出るとハローワークで言われました。(病気で辞めたため) でも、10ヶ月くらいしか働いていません。辞める前に1週間ほど休んでから辞めました。 退職後の手当ては貰えませんが、退職前の被保険者だった期間を遡って手当てが貰えるっぽいんですが本当でしょうか?調べても任意継続したら貰えるとか(廃止された制度)は書いてあるんですが詳しく分かる方はいませんか? もし可能であれば、辞めた会社がめちゃくちゃ適当で無責任のポンコツなので、傷病手当の書類を会社が頼んでいる社労士事務所に直接送ってそれを健康保険組合に書類を提出してもいいですか?出来れば糞会社とは関わりなく手当てを支給したいんですが無理でしょうか?

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  • tanmei
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回答No.1

こんにちは。 >傷病手当が出るとハローワークで言われました。(病気で辞めたため) 健康保険の「傷病手当金」のことですね。 ハローワークでもらえる「傷病手当」というものがあるのです。これは、失業認定を受けた人が働けなくなったときの給付なので関係ないですね。 ご質問と関係ないけど、病気で辞めたのに、求職活動しているということですか? >でも、10ヶ月くらいしか働いていません。辞める前に1週間ほど休んでから辞めました。 1年働いていないので、退職後の給付は対象外です。残念でした。 ハローワークの職員は、健康保険については門外漢ですから。 >退職後の手当ては貰えませんが、退職前の被保険者だった期間を遡って手当てが貰えるっぽいんですが本当でしょうか? 「遡って」って、1週間しか休んでいないのでしょう? そこに遡るという意味ですか? 時効(2年)にかかっていないから、在職時の給付を請求できないことはないです。 ですが、1週間休んだのだとして、最初の3日間は待期期間で給付はありませんから、微々たるものです。 当時、有休は使わなかったのですかね? >調べても任意継続したら貰えるとか(廃止された制度)は書いてあるんですが 任意継続は廃止されていません。 ただ、健康保険を任意継続しても、傷病手当金を受けられるのはやはり1年以上の在籍者のみです。 >詳しく分かる方はいませんか? いっぱいいますよ。適当な人もさらにいますが。 >もし可能であれば、辞めた会社がめちゃくちゃ適当で無責任のポンコツなので、傷病手当の書類を会社が頼んでいる社労士事務所に直接送ってそれを健康保険組合に書類を提出してもいいですか?出来れば糞会社とは関わりなく手当てを支給したいんですが無理でしょうか? 社労士事務所は、会社と契約をし、会社に報酬をもらって依頼されているので、質問者様に直接依頼する権利はありません。 直接頼んでみるのは勝手ですけど、普通は門前払いです。 どのみち、申請には社版が必要なので、会社と無関係にやることはできません。 これも関係ないけど、専門家に頼んでいるだけマシな会社だと思いましたけど。 会社にちゃんと頼めば、社労士に丸投げしてくれるのだからそれでいいじゃないですか。

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