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私戦予備罪とは?憲法9条の刑法版とは?
- 私戦予備罪とは、降伏国である日本が戦争の準備をした場合に問われる刑罰です。
- 具体的には、尖閣戦争勝利のために国民軍事訓練を行ったり、戦争の知識を啓発する活動をした場合に私戦予備罪に問われる可能性があります。
- また、外国に対して無闇に喧嘩を売り国内に戦争の可能性を生じさせた場合にも私戦予備罪が適用されることがあります。
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刑法 第4章 国交に関する罪 (私戦予備及び陰謀) 第93条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。 >私戦予備罪というのは憲法9条の刑法版というやつですか? 全く違います。 明治時代からある条項です。 >それとも、むやみに外国に喧嘩を売りこの国に戦争の可能性を生じさせた場合に適用される罪なのでしょうか? こちらの方が正しいです。 例えば、(特定の主義主張を掲げた日本人の集団)が我が国政府の方針に反して、別の国の政府と戦いを始めたとします。 そうすれば政府の思惑に反して、我が国と別の国の国交が、険悪な状態になります。 最悪の場合、その国と戦争になる可能性もあるのです。 我が国政府の意思に反して別の国の政府や集団と戦う、これは国賊の行いです。 国の方針に反して、個人が武力を行使するのですから。
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- hekiyu
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(私戦予備および陰謀) 刑法 第93条 「外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、 3月以上5年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。” これが私戦予備罪と言われているものです。 ”私戦予備罪というのは憲法9条の刑法版というやつですか?” ↑ 全然、全く、百%関係ありません。 他の方が回答していますが、はるか昔に 制定された規定です。 ”尖閣戦争勝利に向けて国民軍事訓練を行ったら降伏国の分際で戦う 準備をした疑いで私戦予備罪に問われるということですかな。” ↑ 中国に対して戦争する目的でやればそうなります。 尚、降伏国の分際というのは無関係です。 ”武器に詳しい武器マニアのひとが戦争に備えて戦争の知識を 啓発して戦う準備をさせたら降伏国の分際で戦う準備を 行った疑いで私戦予備罪に問われるということですかな?” ↑ ・知識を準備、というだけでは本条の適用はありません。 具体的に何らかの準備をすることが必要です。 ・武器に詳しい武器マニア、てのは馬から落ちて落馬して の類いではないですか。 ・降伏国の分際ということは関係ありません。 ”むやみに外国に喧嘩を売りこの国に戦争の可能性を生じさせた 場合に適用される罪なのでしょうか?” ↑ この規定の目的は、国際関係の保護です。 戦争の可能性が生じなくても準備があるだけで適用が あります。 尚、面白いのですが、私戦予備罪は予備しか規定していません。 予備から始まって、未遂、既遂と進む訳ですが、 刑法では予備しか規定していないのです。 これは、未遂や予備にまで進むことは現実にはあり得ない と考えたからだとされています。 現実は小説よりも奇なりです。
- kusirosi
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・尖閣戦争勝利に向けて国民軍事訓練を行ったら降伏国の分際で戦う準備をした疑いで私戦予備罪に問われるということですかな。 なりません。人に迷惑かけなければ、サバイバル・ゲームやろうと、シミュレーション・ゲームやろうとかまいません。 ・武器に詳しい武器マニアのひとが戦争に備えて戦争の知識を啓発して戦う準備をさせたら降伏国の分際で戦う準備を行った疑いで私戦予備罪に問われるということですかな? なりません。言論の自由です。 ・それとも、むやみに外国に喧嘩を売りこの国に戦争の可能性を生じさせた場合に適用される罪なのでしょうか? 刑法(私戦予備および陰謀) 第93条外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。 私的にとあるように 正当防衛を除き、国家にしかみとめられない、外国との戦争戦闘行為を 国家以外の法人、私人が 行うことを防止するものです。 過去に検挙しきれずに逃亡した例として 日本赤軍の残党(北朝鮮やアラブに逃亡。PLOのテロ戦闘行為に参加)が あります。 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
- jusimatsu
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明治時代に出来た刑法の条文なので降伏国云々は関係ありません。