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厚生年金、社会保険

65歳で就職した場合、社会保険に入れますか、 厚生年金の受給権利年数が数年足りないもので・・・

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>65歳で就職した場合、社会保険に入れますか、… はい、ご質問の「社会保険」は、おそらく「厚生年金保険と健康保険」のことかと思いますので、勤務先が【適用事業所】というものに該当していれば【強制加入】です。 (参考) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>2…健康保険および厚生年金保険を総称した俗称… --- 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>……厚生年金保険に加入している会社……などの適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。…… --- 『強制適用事業所・任意適用事業所|大坪社労士事務所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html *** 『受給資格期間|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=140 『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706&faq_genre=158 *** 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/

  • srafp
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回答No.1

> 65歳で就職した場合、社会保険に入れますか、 65歳の誕生日を過ぎ人が『週20時間以上勤務』『雇用期間2か月以上』『正社員またはアルバイト扱い』と言う条件で適用事業所に雇用されているとした場合で回答いたします。 この場合の社会保険(広義の意味)は次のようになります。 1 健康保険:強制加入   労働条件の上では、非加入とする事が出来ません。   加入条件に年齢制限はナイので、65歳と言う年齢は問題ではない 2 厚生年金:強制加入   労働条件の上では、非加入とする事はできません。   厚生年金は法律により70歳に達すると資格を喪失いたします。 3 雇用保険:原則として加入できない   法律により、65歳に達する前に資格を喪失し、『雇用保険の被保険者で無い』と言う状態で65歳を迎えた後に適用事業所に雇用された人は、雇用保険被保険者となれない。 > 厚生年金の受給権利年数が数年足りないもので・・・ 65歳以降に支給される『老齢厚生年金』の受給権は、老齢基礎年金の受給権を取得していることが必要なので、原則として下記に記す月数の合計が300月[25年]以上でないと支給されません。  ・国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数  ・国民年金の任意加入被保険者として保険料を納めた月数  ・国民年金第3号被保険者として認定された月数  ・国民年金の保険料納付が免除された月数  ・厚生年金または「公務員等の共済」に加入していた月数[20歳以上65歳未満]  ・その他、法律に書いてある合算期間の月数(*)    (*)通常は「20歳以上60歳未満」ですが、「20歳未満」や「60歳以降」も    含めることができることもあります。詳しくは↓をご覧ください     【合算対象期間】      http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3254 但し、昭和31年4月1日以前に生まれた方に対しては、この25年と言う期間を短くしてくれる特例があります。ご質問社様のプロフは拝見しておりませんし、ご質問者様ご自身の事を聞かれているのかも不明なので、特例に該当するか否かは↓のサイトなどを参考に、ご質問者様ご自身でご確認ください。  http://www.y-nenkin.com/contents/rourei.html  http://www.sonetax.biz/faq/nenkin/3001.htm