- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生計を一にする)
生活を一にする親族間売買と住宅ローン控除の関係について
このQ&Aのポイント
- 父親と同居しているが、私の収入は私のもので、父親は自分の年金だけで暮らしています。しかし、このような場合でも私名義の住宅ローンを組みなおした際、住宅ローン控除を受けることができるのでしょうか。
- 生活を一にする親族間売買は、控除の対象にならないとされています。定義としては、同居の有無は関係なく、生活の財源が共通していることが条件とされています。
- したがって、父親と同居していても、私の収入が私のものであり、父親は自分の年金で暮らしている場合、住宅ローン控除は受けられない可能性があります。ただし、具体的な状況によっては判断が異なる場合もあるため、詳細な条件を確認することが重要です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>父親が20年ほど前にローンで購入した家… 正確に築何年経っているのでしょうか。 中古住宅でローン控除を受けるには、 (ロ) 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。 の要件がありますので、満20年過ぎているなら、特別の例外を除いて門前払いです。 しかもお書きのとおり、 ハ 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。 の要件もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm >(2)同居の場合は生活の財源が共通していること… 親子の住民登録が同じであれば、建物が母屋と離れに分かれているなどして、明かに別居状態に見えるとかでない限り、その親子は「生計が一」と判断されます。 >父親と同居しているが 私の収入は私のもの… 固定資産税や水道光熱費その他公益費の支払いも完全に二分していますか。 寝室が別なのはもちろん、食事や入浴などもそれぞれ完全に独立しているのですか。 それらがイエスなら、「生計が一」ではないとの主張も成り立つでしょう。 いずれにしても、まずは住所が同じという時点ではねられそうな気がしますけど、あなたが「生計が一」ではないと強弁するなら、確定申告書を出してあとで、税務署員が調査に来るかどうかにかかっているとしか言えません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm