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自転車と車の接触事故 公安局の処分について

改めて質問します。事故の内容が詳しくわからないと処分の内容が変わってくることが他の人の質問に書かれていたので詳しく説明します。 8ヶ月前、見通しの良い交差点を青信号で時速40キロで通過する際、前方右折しようとしていたワンボックスカーの死角から自転車が飛び出し、接触事故を起こしました。 相手は事故当初の記憶が飛んでいて、私だけの取り調べとなりました。 幸い、事故直後の様子がコンビニのビデオで証明されたため、私の言っていることが嘘ではないことが証明されています。 公安局からの処分がまだ来ていないのですが、どういった処分がされるか分かる方おられますか?

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.1

日本国では運転免許制度に関わる組織で「公安局」なる組織はない。 おそらく「公安委員会」のことを言いたいのだろうが、紛らわしい間違いを書くのは歓心しませんので改められたい。 交通事故における警察(≒公安委員会)の行政処分は、相手のケガがどのくらいか(全治何日か)で判断されることが多い。 相手が飛び出してこようが、運転免許を受けて車を運転している者には歩行者や自転車に注意して事故を起こさないよう安全運転をする義務があって、あなたはその義務に違反して車を運転中に自転車をはねて人にケガをさせている。 相手が全治15日未満なら、おそらく2点で済むのでは?

Blue_y
質問者

お礼

ありがとうございます。 これからきちんと公安委員会といいます。