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自転車の物損保険て有るのですか。
ルック車に乗って渋滞路をすり抜けしてたら クルマのドライバーから擦っただろうと言いがかりを付けられたのですが そういう時の為の自転車の物損保険て有るのですか。 それで、よく見てみたら全く傷も何も無くて自分も擦ったという自覚も無いのですが 相手が擦ったんだからドアを交換して弁償しろと一方的に因縁付けてきたのですが 何も被害が無いのに保険金が出たり弁償する必要は有るのですか。
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= 再回答 = 前回、私がご説明した・・。 「個人賠償責任保険(特約)」の部分での、保険金支払いの場合は。 必ず、「証拠」の存在が必要となります。 例:被害車両の被害部分の画像 修理見積書 修理代の領収書など 確かに、ご相談者が「損害」を負わせて。 その事により、「賠償義務」が有る事の「証明」が必要です。 <<ところで傷が全く無いのにもかかわらず 修理費用を出す必要なんて有るのでしょうか。 自分的には擦ったという事実も確認出来ません。 擦ったならハンドルの先端やペダルが先ずぶつかるし 相手のドアミラーなどの突起物にもぶつかる筈なのに そういう事実も有りません。 相手の言いなりになって傷も無いのに 修理代を払わせられるのは納得出来ません。 何も被害が無いなら何も償う必要なんて無いんじゃないのでしょうか。 これに関しましては、ご相談者お一人の力ではどうにも仕様がないと想います。 何故なら、「相手方」が「理不尽」な要求をしているので。 「相手方」の理解と協力を得る事は、非常に難しいと考えます。 ですので、これ以上の「言掛り」と「脅迫的言動」が有るならば。 やはり、「警察」にご相談された方が良いと想います。 損害保険会社としては、どうにも動き様が有りませんし。 警察に助けを求めて、被害状況を「確認」してもらうのが一番ではないでしょうか?。 警察は、民事不介入が原則なので、難しいかも知れませんが。 相手方からの、「脅迫的言動」の「証拠」が有れば可能性としては有るかと。 また、元々、ご相談者が無いと言い切られている「ドアの擦過傷」も。 根拠が無いのですから、警察が動けば黙ると想います。 取り敢えず、ご相談者がなさるべき事は・・。 最悪の事態に備えて、念の為に、前回ご説明した保険にご契約されているか?。 そして、そのご契約の保険内容に「個人賠償責任保険(特約)」が有るか?。 こちらを、お調べになる事です。 ご相談者、ご本人でご契約されていなくても。 同居の親族がご契約されていると、そのご契約(特約)を利用する事が可能です。 お力になれず、申し訳ございません・・。
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- HIROEVO
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ご参照までに・・。 http://www.sonpo.or.jp/protection/jitensya/ 今現在は、保険契約をされていないので「自腹賠償」となります。 「自転車保険」に、ご加入される事をお薦めします。 ご相談者の、ご年齢が解りかねますが・・。 ご自宅の「車」か、「家」に、保険を掛けておられませんか?。 ・任意保険である、「自動車保険」 ・火災保険 ・傷害保険(長期積立型を含む) そのご契約内容の中に、「個人賠償責任保険特約」が含まれているならば。 最悪の場合、こちらでの保険金支払いは可能かと想われます。 しかしながら、保険金支払いの定義としては・・。 全損被害でなければ、「原状復旧」が原則です。 なので、相手方の「ドア交換」は認められません。 あくまで、ドアの「擦った!」と主張する部分の。 「修理費用」のみの、お支払となります。 「擦った傷」程度での、ドアの交換の主張は通用しません。 ドア部分の修理費は払うが、「交換」は認められない旨を強く主張して下さい。 それでも、「恐喝的な言動」がある場合は・・。 相手方の会話を録音した上で、「警察」にご相談下さい。 ご相談者の自転車と接触した!と、言われた段階で「警察」を呼んで。 「実況検分」をなさるべきだったと考えます。
お礼
わかりました。 ありがとうございます。 ところで傷が全く無いのにもかかわらず修理費用を出す必要なんて有るのでしょうか。 自分的には擦ったという事実も確認出来ません。 擦ったならハンドルの先端やペダルが先ずぶつかるし相手のドアミラーなどの突起物にもぶつかる筈なのに そういう事実も有りません。 相手の言いなりになって傷も無いのに修理代を払わせられるのは納得出来ません。 何も被害が無いなら何も償う必要なんて無いんじゃないのでしょうか。 まぁ、その時は面倒なことにかかわると厄介なので 傷が無いと認められた時点で自分はさっさとその場を立ち去りましたけどね。
お礼
わかりました。 ありがとうございます。