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筆跡鑑定。利き腕の字じゃない場合の判定法は?
こんにちは。 よく、筆跡鑑定で解決なんて有りますが、右利きで普段書いてる人が左手が書いた場合、判明されるのか。 書類などを見てると誰が書いたものかよく分かったりします。 手が痺れたとかで利き腕じゃないほうで書かれたメモを渡されて、ふと疑問が。 全く別人が書いたようにしか見えないカクカク文字。 こういった場合、専門家はどんな対処をしているのか。 判別できるのかすら分かりませんが、どうなんでしょう?
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>それぞれ原稿用紙3枚分 十分なサンプル量で、かなり精度の高い鑑定が行えるとして、 >(1)Aさんが利き手の逆手で書いた通常文面。 >(2)Aさんが利き手の逆手で書いて、わざと文面を変えている。 >(3)Bさんが利き手で書いた(1)のなりすまし文。 >(4)Bさんが利き手の逆手で書いた(1)のなりすまし文。 全部、違う筆跡であるという判定が出ると思います。 この(1)~(4)のサンプルしかないとするならば、 少なくとも、(1)(2)が同一人物の利き手と逆手で書いたものだ、という判定は出ないでしょう。 (3)と(4)が、(1)と同一人物の筆跡だと騙せるかは、筆跡鑑定のレベルと、「なりすまし」のクオリティにもよると思います。 どのくらいの精度があるのか。 それが、警察の捜査上、裁判の証拠能力としてどの程度重要視されるのか。 これらは、パッと調べたところ、 コンピュータも使って行うからかなりの確度が見込めるというものから、素人レベルの警察官が目で見て行うから、精度などあってないようなものだというものまでさまざまで、統一された数値は見つけられませんでした。
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- mp20palpunte
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>>「2つは違う人物が書いた」か「2つは同じ人物が書いた」のみで、誰が書いたのかは特定できません。 >それは、分かります。 ええと、これがわかれば、あと何がわからないのか、不明なのですが、 ------------------------------ (1)Aさんが利き手で書いた文字 (2)誰が書いたかわからない文字(実はAさんが逆手で書いた) (3)誰が書いたかわからない文字(実はAさんが逆手で書いた) ------------------------------ この組み合わせで、(2)(3)がAさんが書いたと判定できるかどうかということでしょうか? 他の方も言うように、これは不可能です。 筆跡鑑定では、別に「これは利き手で書かれたものかどうか」などは判定していません。 ただ、「比べて」「同一かどうか」しか判断していません。 (1)と、(2)(3)はまったく別の筆跡と判定されます。 ですから「誰かはわからないが、(2)と(3)は同じ人物が書いたものだ。しかしAさんが書いたものではない」という判定結果になります。 「同じ手で書いた文字」であり、いずれかが「誰が書いたかはっきりしている」場合のみ、判定可能ということです。 ちなみに、筆跡鑑定は「この文字は特徴がある書き方だな」とかそういう情報から比べていくものなので、短文のサンプルが二つしかない場合、精度の高い鑑定は難しいでしょう。 例えば、ひらがな「あ~の」と「は~ん」が書かれたものでは、同じ文字が書かれていないので比較することができないですから、鑑定できないでしょう(トメ、ハネ、ハライの癖である程度は判別可能かもしれませんが)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 伝わり辛くてすみません。他人が含まれます。 (1)Aさんが利き手の逆手で書いた通常文面。 (2)Aさんが利き手の逆手で書いて、わざと文面を変えている。 (3)Bさんが利き手で書いた(1)のなりすまし文。 (4)Bさんが利き手の逆手で書いた(1)のなりすまし文。 ※(3)(4)に関しては他人ののBさんが、Aさんそっくりに書いたもので素人では分からないほど。 Bさんの情報が多くなってしまうので2つのパターンを。 P1:(1)(2)(3)。 P2:(1)(2)(3)。 それぞれ原稿用紙3枚分とします。この場合ではどうなるんでしょう?
補足
すみません、書き間違えました。 P1:(1)(2)(3)。 P2:(1)(2)(4)。
- chie65536(@chie65535)
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筆跡鑑定出来るのは「2つの筆跡が同じかどうか」だけです。 1つの筆跡だけを見て「これは○○さんの筆跡」と鑑定する事は出来ません。 つまり「Aさんが書いたと証明されている筆跡」と「誰が書いたか不明な筆跡」を比べて、筆跡が同じであれば「誰が書いたか不明な筆跡は、Aさんが書いたと証明されている筆跡と一致した」と言えるのです。 >こういった場合、専門家はどんな対処をしているのか。 「2つを比べて鑑定しますから、鑑定対象の人が逆の手で書いたとハッキリしている物を持って来て下さい。これ1つでは何も出来ません」って言ってお引取り願います。 当然、利き手で普通に書いた物を1つだけ持って来られても、同じ事を言います。 「2つを比べて鑑定しますから、鑑定対象の人が利き手で書いたとハッキリしている物を持って来て下さい。これ1つでは何も出来ません」って言ってお引取り願います。 筆跡鑑定は「鑑定材料が2つ無いと不可能」なのです。 そして「2つの鑑定材料のうち、どちらか一方が、誰が書いた物か明らかになっていないといけない」のです。 誰が書いたか判らないモノが2つあっても、判定できるのは「2つは違う人物が書いた」か「2つは同じ人物が書いた」のみで、誰が書いたのかは特定できません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 右利きの人が、左手で書いた2枚の紙を参照しても同一人物とは特定できないんですかね? 特定できる場合、第三者で右利きの人が、左手で書いたよく似た文字の紙を足しても見抜けるものなんでしょうか? >「2つは違う人物が書いた」か「2つは同じ人物が書いた」のみで、誰が書いたのかは特定できません。 それは、分かります。
- tzd78886
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その人の利き腕で描いたものでない限り、その人が書いたものと判別できません。つまり、「筆跡鑑定」というのはその人が書いたことを判定するのではなく、「その人の(例えば)右手で書いたこと」を判定するのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 右利きの人が、左手で書いた2枚の紙を参照しても同一人物とは特定できないんですかね?
お礼
ご回答ありがとうございます。 サンプル資料が少ないと、なかなか難しいんですかね。 警察官の目は、あてに出来なさそうな。鑑識の神様などの時代は、研究心の違いもあったのでしょうけど。 http://blog.goo.ne.jp/yajimatakehiro/e/2d76ff9442b5f4919b3343ef485983d9 コンピュータにも限界が有ることも想定して、プロの目を養うことも必要と思いますけど、手をあげる警察官が居ても却下されそうで。 何やら、ぼやいてみました。わざわざ調べていただいて有難うございました。