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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金の損得勘定についての質問です。)

年金の損得勘定とは?

このQ&Aのポイント
  • 年金の支給年齢が75歳に引き上げられ、損得勘定を考える必要があります。
  • 年金を支払い続けた場合、支払額と受け取り額の差額が生じます。
  • 自分一人の負担で年金を支えるのは難しく、貯金に回すことを考える方もいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

> 18歳から毎月2万円厚生年金を支払い続けたとします。 > 何かの資料で独身男性は月10万円しかもらえないらしいです。 年金の支給額に対する情報って、意外といい加減なんですよ。 例えば、最も初歩的なだましテクニックだと「現在の老齢基礎年金額を、現在の国民年金保険料額に基づく支払保険料総額で割って、元が取れない」とするものがあります。  →その計算をするのであれば、対象者が実際に収めた保険料(導入当初は100円だよ)の総額で割らないとね。 また、現在の公的年金制度は「国民年金(◎◎基礎年金)」と「被用者年金(◎◎厚生年金や◎◎共済年金)」の『2階建て』であり、65歳から支給される老齢基礎年金[国民年金]は月額6万4400円。 それに対して、平成15年4月から平成72年3月までの684月間(57年間)、毎月2万円の厚生年金保険料を納めた場合の老齢厚生年金の推定額は  平均標準報酬月額等240千円×684月×6/1000×支給率1.031×物価スライド率1.000   =240×480×6×1.031 ≒101万円(年額) →月額8万円台 [基本となる前提条件等]   ☆厚生年金の年金額計算式には、「標準報酬月額等」を使い、実際に収めた保険料額は使いません。    本来は各年度における保険料率から逆算して2万円の保険料がいくらの「標準報酬月額」に該当するのかを導かなければなりません。    しかし、それは無理なので、平成25年9月から平成26年8月までの保険料表から求めた『240千円』を使用する。    http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000012996BOVV9Rekkc.pdf   ☆ボーナスは無いものといたします。   ☆年金の計算式に変更がないとします。   ☆物価変動等による保険料の増減がないとします。    ☆物価スライド率は「1」とします。   ☆現在は70歳までですが、75歳まで加入可能といたします。   ☆加入開始月を平成15年4月としたのは適用する計算死去簡単にするためです。 で、両方を足すと14万円弱。 現在、介護保険料などが年金支給額から控除されているから10万円は低すぎるけれど・・・まあいい加減な数同士だから良いことにするか。 だけど、標準報酬月額が240千円と言う事は、月給がその程度で会社に勤め続けると言う事でもあるんだけどね・・・ > どうか後生ですから年金を払わないで済む方法を教えて下さい。 1 厚生年金は強制加入なので、合法的に保険料を支払わない方法は  a 常時5名未満の労働者で経営している個人商店に勤めるか、個人商店を立ち上げて常時5名未満の労働者で会社をやっていく[特に手続しない限り、適用事業所に非該当]  b 常に2か月以内の労働契約で企業に雇用され、当初の期間が満了したら次の会社に勤める[被保険者に非該当]  c 施行が決定している「週20時間以上の労働」に該当しないようにする 2 国民年金は日本国内に居住している20歳以上60歳未満の者は原則として強制加入なので、合法的に保険料を支払わない方法は  a 国民年金法に定める障害の程度(1級または2級)に該当する[法定免除]  b 全額免除に該当するように収入額を減らす  c 日本国籍を捨てて、短期在留外国人となる。但し、この場合、日本に一定期間以上在留すると加入義務が生じる

siraseven
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#210848
noname#210848
回答No.3

年金額は前提条件によりどうとでも変わります。 >75-18=57年 57X12X2万円=1368万円支払う。 今は70歳まで保険料を納めます。また、ほとんどの人が大学に行きます。 70-22=48年 2万×48(576月)=1,152万円 >80歳まで生きるととして 5年X12x10万円=600万円受け取り 2万円の保険料の人は標準報酬が24万円です。 年金額は40年で計算して160万円です。 80-70=10年 (年金は70歳からとして。75歳支給は現実味なし) 160万円×10=1,600万円 1600万円ー1,1152万円=448万円 80以上長生きしたらもっと得になります。 >年金は止めて貯金に回した方が老後は安泰な気がします。 そうお考えならばそうされればいいでしょう。 国民年金保険料を払わないでいい方法はありません。(所得がなければ払わなくても免除制度があります)

siraseven
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.2

質問の年金計算は、「国民基礎年金」、つまり、1号被保険者の計算ですね。 国民基礎年金/1号被保険者とは、自営業、学生、無職等の年金加入です。 国民基礎年金(1ぬ号被保険者)を貰う時は、約半分が税金が入っています。(数年前は、1/3が税金) だから、単純計算すると、掛金の2倍が年金額です。 つまり、掛金が2倍となって、年金が貰えます。 また、給与所得者(会社員、パート等)は、社会保険の一部の厚生年金(2号被保険者)にも入ります。 (社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険等)がない会社は違法ですが、罰則がない) 社会保険は、会社が半額を負担しますし、国民基礎年金にも入っていることになります。 また、厚生年金(2号被保険者)の配偶者に収入が無い場合は、会社に届けると「3号被保険者」となることが出来ます。 「3号被保険者」は、年金を納付しなくても、掛金を納付しなくても、国民基礎年金(1号被保険者)とみなされます。 > 年金は止めて貯金に回した方が老後は安泰な気がします。 繰り返しますが、貰う時の国民基礎年金は、半分が税金ですので,掛金の2倍になります。 日本政府がなくならない限り、国民基礎年金は保証されますが、預貯金にすると,日本政府がなくなる以前に金融機関が父さん状態となって、預貯金もなくなってしまいます。 国民基礎年金を納付しない場合の不利益。(給与所得者以外の学生・自営業・無職等の人たちには大きな不利益になります) 給与所得者(会社員・パート等)は、厚生年金(2号被保険者)の掛け金納付が、ほぼ強制的に天引きとなります。 厚生年金(2号被保険者)は、国民基礎年金+厚生年金・共済年金の2階建てとなり、会社が半額負担をします。(厚生年金の会社としての届けをしないのは、違法です) 厚生年金(2号被保険者)になると、無職の配偶者も国民基礎年金(3号被保険者)と認められて、国民基礎年金は納付の義務はありません。 給与所得者で無い人(自営業など)や、無職の人なら、国民基礎年金(1号被保険者)となるので、自分で納付義務があります。 国民基礎年金(1号被保険者)の納付書は、世帯主あてに納付書が届きます。 (1) 国民基礎年金を貰う場合、2009年から1/2の税金が入っています。(それ以前の税金分は1/3) 国民基礎年金の期間を貰う為の規定の年数以下の場合、その未納の期間の税金分の1/2の年金しか貰えませんし、また、貰う為の規定の期間以上で有っても、未納の期間の年金額は1/2しか計算されません。 (規定の納付年数が有っても、2009年以前の未納期間については、税金分の1/3が適用されるか、2009年からの税金分の1/2が適用されるか分かりません。) (2) 今年の平成26年4月から、消費税も税率が上がりましたが、政府は、この、消費税でアップ分は国民基礎年金にもと考えているようです。 税率がアップした消費税を支払っているのに、国民基礎年金の納付の期間が規定の年数以下では、この消費税率の上昇分までも貰えません。 (3) 国民基礎年金を納付していると、年末調整・確定申告の控除の対象なので、所得税が減額します。しかし、国民年金を納付しないと控除されないので、年末調整・確定申告をしても所得税が増えます。 (4) 国民基礎年金の納付で年末調整・確定申告をすると,そのデータが市県民税等の地方税(都道府県市町村民税)にも影響が出ます。 国民基礎年金を控除すると、所得税が減額するので、市県民税でも減額されます。しかし、国民年金の控除をしないと所得税は減額されないので、市県民税も減額されません。 (5) さらに、地方税(都道府県市町村民税)は、国民健康保険税(国保)の算出の基礎にもなります。 地方税が減額されれば,国民健康保険税(国保)でも減額対象になります。しかし、市県民税が減額されないなら、国民健康保険税(国保)も減額されません。 (6) 成人後に、障碍者になった時は、障碍者年金の税金分までを貰う権利も無くなりす。 国民基礎年金は、障碍保険も兼ねています。 ● このように、国民基礎年金の納付をしないと、所得税の減額にもならないし、消費税等の各種税金を支払った分の年金としてもらえる分まだ貰えなくなるかもしれないし、市県民税の地方税や国民健康保険(国保)の算出金額も多くなるなどの影響が出ます。 預貯金の利子を考えるよりも、これら確定申告の年金控除による所得税・地方税・国民健康保険等のほうが、安くなることも考えていますか? 金融機関が、ペイオフ/倒産したら元も子もなくなりますが、安全性では、年金は日本国が存在する限りつぶれません(年金支給が減額になるかもしれませんが・・・・) > どうか後生ですから年金を払わないで済む方法を教えて下さい。 上記でも回答の様に、配偶者が給与所得者(会社員、パート等)なら厚生年金(2号被保険者)です。 その配偶者の会社に届け出て、3号被保険者になるのが,ベストの案であり、合法的ですね。 給与所得者でないなら、つまり、自営業、学生、無職等ならば、国民基礎年金に加入しなければなりません。 国民基礎年金に加入しても掛金を納付しない、つまり、「未納」ならば、最近、「差押さえ」の通知などが来たがどうしたらいいという、このOKWaveでも質問がいくつもあります。 くれぐれも,その様な「おっかない通知」が来ない様に、気をつけてください。

siraseven
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

はは、貯金だって死んだら使えませんよ。 貯めこんだって、使う前に死んだら一緒です。しかも有限。収入がなければ減る一方です。 一生、障害を負うような傷病とも無縁で、自分が死んでも路頭に迷う家族がいないという保証があるんですかねー 年金は年とってからのものという頭しかないんですね。