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社会福祉施設の設立資金を確保する方法
- 社会福祉施設の設立資金を確保する方法についてまとめました。政策金融公庫の融資などを活用することが一般的ですが、新規事業の借入上限額が制約になることもあります。
- また、手持ち資金がある場合や特別な方法を活用することで、1000万円以上の設立費用を捻出することも可能です。株式会社やNPO法人を設立する際も、創業融資や借入が必要となることがあります。
- しかし、融資の審査や期間が長くなる可能性もあります。そのため、より良い融資の方法を見つけるためには、専門家のアドバイスを受けることがおすすめです。
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新規事業に対して融資を行うのは難しく、既存事業に比べ審査期間も長く掛り且つ金額的にも少額に留まるのは仕方が無いと思います。 株式会社であれば、株主からの出資による自己資金により事業を起します。NPO法人であれば、その設立目的に賛同する出資や寄付金等を自己資本として事業を始めます。これが起業の前提だとするのが、金融機関自身の考え方です。従前は、有限会社300万円・株式会社1,000万円の最低資本金制度がありましたので、事業のスタートは自己資金で賄うもの。そもそも起業時点から借入をするだけの事業性や弁済体力があるのかを判断することは難しいと考えるのが一般的でした。 しかし、最低資本金制度が撤廃され、起業がしやすくなった反面、自己資金不足を融資に頼ろうとする事業主が増え、それに応えるのが日本政策公庫や信用保証協会の創業資金です。いずれも公的資金なだけに一定のロスを想定しているとはいえ、投資ではなく融資ですから、弁済してもらうことが前提です。従って、その判断は相当難しいと言えます。決算書がある訳ではなく、資金繰り実績も無い、担保も無い、経営者の力量さえも分からない、何も無い状態で何を拠り所として金を貸すのか。自分の金なら貸せるのか。金融機関担当者は、いつもそんな事を考えているのです。 資金調達には特別な方法などありません。事業性と弁済能力の確からしさ、そして事業主の熱意しか無いと思います。 また、業種によっては、補助金や助成金もあるかと思いますが、全ていただきという訳にはいかないものもあります。 例えば、各都道府県が窓口となる創業補助金という制度があります。 創業補助金には、いくつかのタイプがあります。 <創業補助金のタイプと金額> ・新たに起業・創業をするとき ⇒ 最大200万円 ・世代交代があった場合などに業態転換や新事業・新分野に進出するとき ⇒ 最大500万円 ・海外市場進出をともなう事業の起業・創業をするとき ⇒ 最大700万円 ところが、創業補助金は、補助金なのに返還義務があります。通常の感覚として、補助金といえば、もらいっぱなしで返還することなどないと思うものですが、この創業補助金では、補助金といいながら収益が出たときは返還義務があるのです。 社会福祉に供する事業とはいえ、慈善事業ではないのですから、やはり弁済能力が求められる。これは仕方が無いことだと思います。
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社会福祉法人の施設整備にあたっては、国と地方公共団体から補助金が出ます。 両方合わせて3/4の補助金が出ますので、持ち出しは1/4です。 持ち出し分についても、公的な融資を受けることができます。 詳しくは、「社会福祉施設の整備・運営 |厚生労働省」を検索してみてください。