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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:突然の解雇)

突然のパート解雇!私が学んだレジの知識を活かせず...

このQ&Aのポイント
  • 私は某コンビニでパートのトレーニングに参加していましたが、2回のミスで解雇されました。
  • 契約書・誓約書は取り交わしており、解雇の理由に疑問を抱いています。
  • 法的な経験や知識がないため、解雇の可否を教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.5

  不当解雇である可能性が高いと思います。  ただし、コンビニのオーナーは、14日以内は解雇予告手当なしに解雇できる知識があって、解雇しているでしょうから、「不当解雇」であるとしてもどう争うのかの問題があります。  質問者さんには、法的な知識がないとのことですから、争うのであれば、弁護士または司法書士に相談・依頼をせざるを得ないと思います(労働基準監督署はあまり動かないと思います)。  それでも争うつもりなのかどうかです。  また「不当解雇」というのであれば、そのお店で働くことを前提にしての主張になります。そのお店で働く気持ちはありますか?  争い方としては「不当解雇」として損害賠償請求することも可能ですが、理屈をいえば、「不当解雇」であるから、ちゃんと勤務する権利がある、というのが原則になります。  個人的には、内容証明で不当解雇を主張して、解決できなければ裁判なのかなと思います。  ただし、裁判の場合、絶対勝てるとまではいえません。また、費用も問題になるでしょう。  後は、質問者さんが手間やお金をかけて争うつもりがあるのかどうかです。

urimyu
質問者

お礼

kgeiさま、こんにちは。お世話になっております。 その店では、働く気はありませんし、手間やお金をかけて争う気もありません。 確か、その店舗では、使用期間が14日でした。 仰る通り、低い賃金で、14日以内は解雇予告手当なしに解雇できる知識が あるのだと思います。 アルバイトの求人サイトで、よく見かけたので、人の出入りが 激しいのは、私のような理由で辞めていく人がいて、 新しく求人広告を掲載している感じです。 近所ですが、その店舗には足が向かないだろうと思うことくらいです。 大変ていねいに教えて下さり、感謝しています。ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

回答No.4

他の方からもありますが、情報が少なすぎてなんとも言えないと思います。契約書の内容をネット上に書くのもそれはそれで問題が出るでしょうから、契約書などの必要書類を持って相談窓口へ行ったほうが良いと思います。 物事には裏と表があります。例えば、教育係が言う「教える自信が無い」という言葉は、 1.教育係の教える能力に問題がある 2.教育を受ける側の理解力に問題がある のうち、いずれか一つ、または両方が成立するはずです。urimyuさんのケースがどうなのかは、ここでは判断が付きません。 あなたがどこにお住まいなのか分かりませんので、東京を例にとりますが http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/soudan-c/center/ という相談窓口があります。おそらく、どこの都道府県にも似たような窓口があるはずです。他には、 http://roudou-bengodan.org/ という場所もあります。 どちらも電話相談も可能ですから、まずは電話してみるのが良いのではないでしょうか? もちろん、労働基準監督署へ相談に行くと言うのも選択肢の一つでしょう。

urimyu
質問者

補足

MaKanazawaさま、こんばんは。お世話になっております。 契約書の写しを今朝もらいましたが、返してくれと言われ、 返しました。 MaKanazawaさんの仰るとおり、「教える自信が無い」と言う言葉は、 どちらも両立してると思います。コンビニの覚える事について行けてない 自分が居ますが、正直、教育してくれるオーナーも教えるのが下手だと感じました。 お客様には笑顔でと言いながら、お客様にも店員にも笑顔を見た事が ありません。途中で質問をしても、無視され、マニュアル本でどんどん 進んでいく感じです。労基署には相談するつもりです。 実は、その店舗、少し前に求人が出ていましたが、直ぐにまた求人が出ていました。 入れ替わりの激しいコンビニという印象はあります。 それが、仕事を覚えられずに辞めさせられているのかは分かりません。 捕捉にご回答頂き、ありがとうございました。

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.3

雇い初めから暦で14日を過ぎれば 試用期間であっても通常の解雇手順になるので 解雇予告が必要ない14日の間に通告したんでしょう。 労働基準法 第21条(解雇予告の適用除外) http://www.mahoroba-ex.com/index.php?itemid=1574

urimyu
質問者

お礼

saltmaxさま、そう言う期間があるのですね。有用なURLありがとうございました。

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

契約書に何か書いてあるでしょう。 それを書いてくれなければ…・

urimyu
質問者

お礼

toratanukiさま、契約書の写しを、今朝もらいましたが、帰るときに返せと言われ、返しました。 なので、分かりません。すみません。

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回答No.1

  試用期間なので、業務に適さないための解雇は合法です また、解雇予告手当ても不要です  

urimyu
質問者

お礼

14330さま、良く理解できるご回答、ありがとうございます。

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