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臨時福祉給付金の対象外か?結婚後の扶養者について
- 臨時福祉給付金の対象者に申請用紙が送られてくるが、結婚後の扶養者は対象外となる可能性がある。
- 7月初めに送られた申請用紙を早めに提出したが、主人との結婚により臨時福祉給付金の対象外となる可能性がある。
- まだ市からの連絡が来ていないため、結婚後の扶養者に関する状況を確認するため質問する。
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質問者が選んだベストアンサー
No.2です。 >対象外ではなく対象者になるのですね? そのとおりです。 >決定通知とか来るのかと思ってました。 来ないでしょう。 1回こっきりの給付金にそんなことしたら、それこそ税金の無駄使いでしょう。 通知の作成費用、郵便料など大変な費用がかかります。 >振込を待ちます。 私の市でも対象者にしか通知はきません。 申請書が出され審査OKとなれば、1~2か月後に振り込みされるようです。
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- ma-fuji
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>臨時福祉給付金は対象外になりますか? なります。 基準日が今年の1月1日で、「平成26年度 住民税(平成25年の所得に対する課税)」の状況で判定されます。 なので、今どんな状況であっても(扶養になっていても)関係ありません。 >まだ市からなんの連絡もないので 連絡はきません。 前に書いたとおりです。 給付金が振り込まれるのを待っていればいいです。
- mukaiyama
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>7月8日に結婚して主人の扶養になりました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、ご質問内容自体が税金に関することなので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >この場合、臨時福祉給付金は対象外になりますか… 別に支障ありません。 平成26年度分市県民税が非課税で、他の者の控除対象配偶者や控除対象扶養者でないことが条件です。 冒頭に長々と述べたのは、結婚したからといってその日から夫の「控除対象配偶者」になるわけではないということを説明するためです。 夫の「控除対象配偶者」になるのは、所得税については平成26年分からでその判定日は平成26年12月31日、市県民税については平成27年分からでその判定日は平成27年1月1日なのです。 ただし、どちらも今年中のあなたの「合計所得金額」が 38万円以下であることが最低条件です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しく教えて下さりありがとうございました。私は配偶者控除になるのですね。子どもが扶養で。 同じように考えていました. 無知で恥ずかしいです。 臨時福祉給付金はいただけるみたいですね 回答ありがとうございました。
お礼
対象外ではなく対象者になるのですね? 決定通知とか来るのかと思ってました。 振込を待ちます。 回答ありがとうございました。