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事故の示談金について

最初に通院していた回数がすくない場合は、示談金が減ると聞いたのですが本当でしょうか? 半年ほど前に、信号を歩いていたら車と衝突しました。 過失はこちらにはありません。 症状はムチウチで、最初の月は仕事が忙しくて体が痛くても10回ぐらいしか通院できませんでした。次の月からは平均15回ほど通ってます。 体の調子も良くなってきてるので、今月で通院を辞めようと思っています。 通院回数は半年で約80回ほど通っています。 先日、友人に事故の話しをしたら示談金は7~10万円ぐらいだと言われたのですが、そんなものなのでしょうか?

みんなの回答

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.4

 自賠責の補償限度額は120万円です。これは、治療費、通院交通費、休業補償費、通院日当の合計です。確か通院日当が一日当たり3千円だったから24万円位手当が出るかもしれないです。  しかし、上記費用の合計が120万円を越えると任意保険補償に切り替わるのですが、通院日当が2千円弱になるので16万円弱になります。

maazii
質問者

お礼

親切な説明ありがとうございます。

回答No.3

>信号を歩いていたら車と衝突しました。 信号を歩くってどういう事なのでしょう? >症状はムチウチで 普通車にはねられたら、擦過傷や打撲があるでしょう?むち打ちだけって信号待ちで止まってた車によそ見をしていてぶつかったとかですか? >次の月からは平均15回 1日おきに半年、休日が有るからもっと多いか、15/24位ですよ、そんなにも通院していたのですか?少ないどころか多すぎませんか? と言うかそこは本当に病院なの、もしかして整体院とかじゃないですよね? >体の調子も良くなってきてるので、今月で通院を辞めようと思っています。 治療の必要があるかどうかは医師が決める事ですよ、勝手に辞めちゃうんですか?本当に病院?? 相手がそんなに払えないという事で警察に届け出した時に、病院の診断書が無いと、お金は出ないかもしれませんよ。 少なくとも保険屋は診断書の無い治療費は認めないでしょう。

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.2

示談金と慰謝料は違いますよ。 通院回数に関係するのは、治療費と交通費=あなたが支払っているのならちゃんと請求できます。 痛いの辛抱料は保険屋または相手との交渉になりますがたかだかしれてます。 万一、これから・来年の事もありますから後遺障害が出るとかの時は、どうするのか? 打ち切り補償の問題もありますが、それくらいの金額ではないでしょう。 最初の時、仕事に行けたのだから大したことないと判断されてもあなたの事情です。 =医者から養生が悪かったという判断になれば過失です。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

示談ではなくて警察に届けてください。 保険金が下りると治療費全額が下りますから。 あと、 >過失はこちらにはありません。 どの面下げて言っているのか知りませんが、 車が来てるのを見ずに通行したんではありませんか? まぁ、車と人ですから車のほうが悪いですが、 そんなことで道を歩いているとイノチなくなりますよ。