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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神疾患のお持ちの方で。。)

精神疾患のお持ちの方で自立支援医療受給者について

このQ&Aのポイント
  • 精神疾患で通院している方に自立支援医療受給証の申請が必要かどうかについての質問です。
  • 精神科のクリニックで受けた診断書の有効期限や自立支援医療受給者証の使い方について教えてください。
  • 精神障害者保険福祉手帳や精神障害者年金についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

過去には、年齢は20代前半、2年半前に他県で出稼ぎ中に気分障害と診断されましたが、通院2週目でやめました。 理由としては自傷行為や自殺未遂(リストカット、コンクリートに頭を血がでるまで打ち付ける、部屋を締め切り練炭自殺を試みる、4階のアパートから飛び降りる等)は、ただ単に今は病んでるだけだ、と自己解釈したのでやめました。」 今ですら、「テンションの上がり下がりも激しく、下がった時もリストカット、自殺未遂、興奮した時もリストカット、自殺未遂。 抑止力が効きません。」 自傷他害をすでにしている、とお聞きしたからには、『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律』にもとづいて「措置入院」をさせるか、都道府県知事の選んだ精神科医2人に判断を求めるべく、ご家族や民生委員か警察・救急隊を通じて通報することになるので、インターネットの無い世界に入院しないといけないかもしれません・・・。 入院の種類 | 東京都立松沢病院 http://www.byouin.metro.tokyo.jp/matsuzawa/shinryou/nyuuin_syurui.html 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html まだ、自分の意志での入院は可能ですが、他人に法的に措置をとられたら法的にOKが出るまで出られません。そのほうがご自身のためでしょう。犯罪を起こす前に社会から隔離してもらえるのですから。

mhfluv25
質問者

お礼

お二方ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#196768
noname#196768
回答No.2

精神疾患はお持ちじゃないが… ■自立支援医療 受給者証 どの精神科でも使える。ただし,受給者証に通院する医療機関と薬局を登録する。 つまり,かかりつけの精神科と薬局に対して使える。 変更がある場合は,役所の福祉課で変更手続きをする。 ■障害者手帳 役所の福祉課で,障害者手帳用の診断書をもらえるので,それを医師に書いてもらう。 手帳には自分の写真を貼るため,指定のサイズの証明写真などを用意し, あとは,障害者手帳の申請用紙と一緒に福祉課へ提出する。 ■障害年金(障害基礎年金) -条件- 【1】 1. 自分が日本国内に住んでいること。 2. 病気やケガの初診日が20歳前,または60歳以上65歳未満(60~64)であること。 1と2に該当するとき, 病気やケガが治った(症状が固定した)日,または,治らずに初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日という)に,一定の障害の状態であること。 一定の障害の状態とは, 1級 … 身体障害,結核,精神病などで日常生活が自分では全くできない程度。 2級 … 身体障害,結核,精神病などで日常生活に著しい不自由をきたす程度。 さらに, 保険料の納付済み期間が2/3(3分の2)以上であること。 ただし,初診日が平成28年4月1日より前の場合,2/3の条件を満たさなくとも,初診日の月の前々月までの1年間に,保険料の滞納(未納)がなければ支給される。 【2】 初診日が20歳前にある病気やケガによる障害者が,20歳になったとき(障害認定日が20歳後の時はその日)に,1級または2級の障害の状態であるとき。 ■いま参考にしたもの 社会福祉の手引き 2013 (東京都 発行)

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