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家の壁 同じ場所を壊してしまった

車をカースペースに入れる際に、勢い余って自宅の壁にぶつかって、少し壁を傷付けてしまいました 住宅総合保険で修理代を請求しようと思っています (このケースでも免責ではない保険です) 実は、同じ壁を少し前にもやはりぶつけて、正規の修理見積り30万円を請求して、保険金をもらいました 住むには支障ないので、修理せずにそのままです 今回、同じ壁をまた傷付けてしまいましたが、以前に請求していても、まt保険金が支払われるのでしょうか? 傷は別の場所です 今回もたぶん30万円くらいの修理見積りになると思いますが、保険金が出ても修理はしないつもりです

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
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回答No.2

全く別の場所の損害なら問題なく請求できますし、 もらった保険金の使途も自由です。 ただ、度重なる損害ですと保険会社からは疑惑の目が 向けられないとは限りません。 調査の担当者が現場を見に来るかも知れません。 また別の場所といっても、同じ壁体面の別の場所なら 問題生じるかも知れません。 保険は原状復帰を基本にしていますので、壁一面をひとつの 場所と見れば、そのうちのちょっとずれただけの別の箇所 なら問題が生じます。

mvx250vfr
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • oshiete-q
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回答No.3

●車庫ではなく、自宅の家屋です それは失礼しました。でもそんなのはどちらでも構いません。 ●保険金を何に使うか全く自由なのは常識ですが そんなことは知ってますよ。保険金請求について書いているだけですよ。 割れているか瓶を割って「損害が発生した」と認識するかどうか、ってことです。 そもそも、こんなところで質問をして(無責任な)回答を待つ時間があれば、さっさと保険会社に事故報告したらいかがでしょう。それをされないのは何故なんでしょうか。まあ、好きにしてください。

mvx250vfr
質問者

お礼

好きにします

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

厳密に考えた場合・・・ 今回車庫にぶつけてしまったということですが、「新たな損害」というのは発生してないですよね。であれば、保険金を請求する権利がそもそもないことになります。 これで保険金の請求ができるということであれば、今回車をぶつけてなくても請求できてしまいますよね。つまり修理さえしなければ、間を開けて何度でも請求ができることになってしまいますね。 これをどのように受け止めて、どう行動するかは自分の責任で判断してください。 保険金をもらいたいのであれば、事故報告をするしかないですね。 それにしても「保険金が出ても修理はしないつもりです」って懲りないですね。

mvx250vfr
質問者

お礼

車庫ではなく、自宅の家屋です 前回ぶつけてできた傷とは別の傷ができました 保険金を何に使うか全く自由なのは常識ですが