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放置自転車の遺棄
先ほど、あるマンションの前に乗り捨てられたと思われる自転車を、 そのマンションの管理事務所から雇われている掃除係のおじさんが、隣の公園へ捨てました。 捨てたという表現が正しいかわかりませんが、 自転車の位置を変えました。 この場合、このおじさんは何らかの罪に問われるのでしょうか。
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>このおじさんは何らかの罪に問われるのでしょうか。 と云うことなので、刑法上の責任のことだと思います。 そうしますと、窃盗でもないし(自己の支配下としなかったから)詐欺でも横領でもなさそうです。 それならば委棄(遺棄は死体のことなので「委棄」、刑法では「毀棄」)つまり棄てることが何か罪になるか考えても、それは文書の毀棄、つまり毀損罪はありますが財産的価値のない物を棄てても罪になりそうにありません。 結局、刑法上では何の罪にもならないと思います。 ただ、廃棄物処理法に該当するとすれば罰則はあります。 民事的には、損害賠償の対象となりそうです。
お礼
な・・・なるほどぉ・・・。 漢字が多い罪ですね。