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仕事の後にバイト
平日、社員で企業に勤めていますが、お小遣い稼ぎに週3日ほど夜にアルバイトをしようと思うのですが(普通の)、会社にばれないようにするのはもちろんですが、そのほか収入が増えるにあたって、会社にばれてしまったり保険などの関係でなにか不自由は、ありますか。 ご意見お聞かせください。
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所得税については、メインの勤務先へのみ「扶養控除等申告書」を提出し源泉税は甲欄が適用され、、サブの勤務先へは「扶養控除等申告書」を提出できないので、乙欄が適用されて源泉税が多く控除され、年末調整も受けられません。 従って、年末調整を受けたメインと、年末調整を受けないサブと、両方の源泉徴収票を添付して確定申告をして、1年間の所得税の精算をする必要が有ります。 なお、甲欄より乙欄のほうが源泉税が高いので、確定申告をすると、源泉税が還付になる場合があります。 このように、年末調整はメインの会社で受けられますが、確定申告は会社ではやってくれませんので、本人が、翌年の2月16日からの確定申告の時期に行ないます。 詳細は、年末頃から、個々で沢山の質問が出来ますから、ご覧になってください。
雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。 報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。 この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。 通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。 アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。 給与以外の場合は、雑所得となり、継続的に働いている場合は、事業所得となります。 この雑所得や事業所得の場合は、メインの給与と一緒に翌年の確定申告の時期に確定申告をする必要が有りますが、この確定申告の時に、申告書の住民税に関する事項欄で「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択すれば、給与以外の分に対する住民税は会社に通知されませんから、会社に知られることは有りません。 なお、給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、申告をしなくてもよいことになっています。 ただし、医療費控除などを受けるために、確定申告をする場合は、20万円以下の所得も合せて申告する必要が有ります。
お礼
ありがとうございます。 月5万くらいの収入を考えているので、年間20万には抑えられそうもないですが、その確定申告って通常そのバイト先がやってくれるものではないのでしょうか。自分でやりに行かなければならないですか? 知識が全然ないので、お願いします。
お礼
とても詳しくお応え頂きありがたいのですが、 質問の答えをもっとわかりやすくご説明いただきたいと思います。つまり、どうすればバイトできるのか・・ 確定申告は、どこに行けばいいのかなどなど。