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役場から調査が
小企業の事務担当です。 役場から突然 (1)ある従業員の給料支給額、社会保険料、銀行口座NO等 質問状が会社宛に来ました。 (2)法律によるもので回答せよというものです。 (3)個人情報だからと詳細は聞けません。 回答しなければいけませんか? またなぜなのかしら? どういうことがあったのかもわかりません。 識者様!教えてくださいませ。 簡潔に解り易く 教えて頂けませんでしょうか?
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個人情報・・・この人税金滞納してます、もう給料とか預貯金とか差し押さえに入るくらいやらかしてますっていうのも、立派な個人情報ですからねぇ。。。 質問状が本当に役所からのものであるのが間違いなければ、下手な詮索はせずに回答するしかないでしょう。
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- momo-kumo
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>またなぜなのかしら? >どういうことがあったのかもわかりません。 当該従業員が税を滞納したために、給与差祖さえを行うための調査です。 地方税法、国税徴収法に基づいています。 任意調査ですが、正当な理由無く拒否すると罰則規定もあります。 【国税徴収法】 第百四十一条 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二及び第百八十八条第二号において同じ。)を検査することができる。 一 滞納者 二 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者 三 滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者 四 滞納者が株主又は出資者である法人 第百八十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第百四十一条(質問及び検査)の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 二 第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
- ROMIO_KUN
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その紙面の発信元は本当に役所ですか? 納税を受けているなら、給料支給額、社会保険料は役所の側が分かっているはずです。 ニセモノでしょ。 「法律によるもので回答せよ」って、回答させるなら開示請求を裁判所の判決と共に出せ、と 言ってもいいと思います。
- hiromi_k
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恐らく 各種の税金等の滞納に対する 強制徴収処分としての 給料ないしは口座の差押えのためと想定されます。それから児童手当の所得確認などの関係もあるかも その理由を 教えたら 個人情報を教えることになりますので 役場は言わなくて当然です。 正式な文書で来たら回答せざるを得ません。まあ、その文書に書いてある役場の問い合わせ窓口に連絡して 役場からの文書かどうか聞くことぐらいは出来ます。
- Epsilon03
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> ある従業員の給料支給額、社会保険料、銀行口座NO等質問状が会社宛に来ました。 まず、封書に「親展」と印刷された役場の名前入りの封筒に入って居らず、如何にもプリンターで印刷したような物は有りませんので、 もしもその様な封書でしたならば、まず偽物と思っても良いでしょう。 しかも調査票についても多色刷りが一般的ですし、A4サイズの封筒に入ってくると思われます。 また、ペラペラの紙ではありませんのでその様な物なら、まず詐欺関連に間違い無いでしょうね。 銀行口座を知りたがっているなんて、まさしく詐欺でしょう。 電話でもあったなら、役場のどの部所で電話番号と内線番号と担当者名を聞いて見て下さい。 部署名や担当者名はデタラメで、電話番号は詐欺犯の携帯番号でも言ってくると思いますし、直通なので内線は無いとでも 言ってくるでしょうね。 携帯番号を言った時点で墓穴掘っていますが。(笑)
- toukai3569
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回答前に役場に何の目的に必要か問合せ後回答が無難ですね。
- mojitto
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電話帳かネットで役場の電話番号を調べる (質問状に電話番号があっても、念のため確認をする) 封筒なり文書にある担当部署につないでもらう 担当者に聞く それが一番確実で、何より安全です
- rokutaro36
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まずは、本当に役場からなのか? どのような法律、条例に基づいた請求なのか? ということを確かめることが重要です。 また、役場からならば、文書による請求が普通です。 一度、きちんと、役場に問い合わせた方が良い。